職員の懲戒処分等について

更新日:2026年07月03日

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職員の懲戒処分

懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。

地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合は、以下の掲げる処分については原則として公表することとし、全体の奉仕者としての責任を強く自覚するとともに、私生活においても自らの行動が公務の信用に重大な影響を与えることを認識し、綱紀維持の徹底及び不祥事の未然防止に取り組んでまいります。

公表の対象とする処分については、以下のとおりです。

  1. 職務上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
  2. 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
  3. 1又は2に関しての管理監督責任にかかる懲戒処分又は指導上の措置
  4. 1から3に掲げるほか、特に市民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案にかかる指導上の措置
  5. 懲戒処分等に関連して行った分限降任処分

公表の内容は、以下のとおりです。

  1. 処分の対象となった事案の概要
  2. 処分量定及び処分年月日
  3. 被処分者の所属部局、役職、性別、年齢

懲戒処分等の資料

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