高額療養費制度が変わりました

更新日:2026年09月10日

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高額療養費制度とは

家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

高額療養費制度の見直しについて

なぜ高額療養費制度を見直すのか

高齢化の進展や高額薬剤の開発・普及等により、医療費が年々増大していく中において、「制度の持続可能性の確保」と「長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」を行う観点から、制度の見直しが行われ、令和8年8月より一部変更となりました。

医療機関の窓口で支払う金額が増えるのですか?

窓口で支払う医療費については、その月にどれくらい医療を受けるか、その月の医療費が上限額に達するかどうかによります。
また、「多数回該当」(過去 12 か月以内に、高額療養費に該当した月が4回以上あったとき、4回目以降の自己負担限度額が下がる制度)の金額は据え置きとなっており、長期療養の方の負担が増大しないようになっています。

令和8年8月からの変更点

1.自己負担限度額の変更

自己負担限度額が以下のとおり変更となりました。

70歳未満の方の自己負担限度額
  1か月の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで) 1か月の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)
区分ア 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 270,300円+(医療費ー901,000円)×1%
区分イ 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 179,100円+(医療費ー597,000円)×1%
区分ウ 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 85,800円+(医療費ー286,000円)×1%
区分エ 57,600円 61,500円
区分オ 35,400円 36,900円
70歳以上の方の自己負担限度額
  1か月の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで) 1か月の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み3 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 270,300円+(医療費ー901,000円)×1%
現役並み2 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 179,100円+(医療費ー597,000円)×1%
現役並み1 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 85,800円+(医療費ー286,000円)×1%
一般 18,000円(年間上限:144,000円 ※) 57,600円 22,000円(年間上限:216,000円 ※) 61,500円
低2 8,000円 24,600円 11,000円(年間上限:96,000円 ※) 25,700円
低1 8,000円 15,000円 8,000円 15,700円

ご自身の適用区分はマイナポータルや限度額適用認定証等で確認することが可能です。

※8月~翌年7月の1年間で計算します。令和8年8月から令和9年7月で年間上限を超えてお支払いされた分は、令和9年8月以降に支給予定です。

2.年間上限の新設

長期療養者の経済的負担への配慮の観点から、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、「年間上限」が新設されました。これにより、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となります。

※8月~翌年7月の1年間で計算します。令和8年8月から令和9年7月で年間上限を超えてお支払いされた分は、令和9年8月以降に支給予定です。

 

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

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