国民年金

更新日:2024年03月25日

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国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や病気やけがで障がいになったときなどの保障を目的とする制度です。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人はすべて加入することになっています。

公的年金制度には、国民年金のほかに会社員などが加入している厚生年金があります。

これらの年金に加入している人は、基礎年金に上乗せした年金が支給されます。

加入対象となる人

第1号被保険者

日本国内に住所がある農業、自営業、学生などの人、勤めていても厚生年金に加入できない人が第1号被保険者といいます。

第2号被保険者

厚生年金に加入している人を、第2号被保険者といいます。会社や役所、学校あるいは法人に勤めている人は、厚生年金に加入しますが、同時に国民年金にも加入し、第2号被保険者となります。

第3号被保険者

厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者になります。

(注意)第3号被保険者の届け出が遅れた場合、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納の取扱い」となっていました。
平成17年4月からは特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。

届け出忘れ期間のある方は配偶者の勤務先に申し出てください。

任意加入被保険者

次の方は、本人の希望によって加入できます。

  1. 他の公的年金制度の老齢(退職)年金をうけている60歳未満の人
  2. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の日本人
  3. 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  4. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいるまたは日本人で海外に住んでいる人(ただし、受給資格期間を満たすまで)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1362
ファックス:0766-20-1649

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