国民年金の各種届出

更新日:2024年03月25日

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こんなときは、必ず届け出をしてください。

就職・退職・結婚などにより、国民年金の加入のしかた(種別)が変わるときには、そのつど届け出が必要です。

第1号被保険者の届け出

こんなとき

種別

届出先

必要なもの

会社などに就職したとき
本人

第1号→第2号

勤務先 マイナンバー
会社などに就職したとき
扶養されている配偶者

第1号→第3号

配偶者の勤務先

マイナンバー

高岡市へ国外より転入したとき

第1号 市役所保険年金課 年金手帳

第2号被保険者の届け出

こんなとき

種別

届出先

必要なもの

会社などを退職したとき
本人

第2号→第1号

市役所保険年金課

年金手帳またはマイナンバー、資格喪失証明書・離職証明書などの退職の証明ができるもの、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

会社などを退職したとき
扶養されている配偶者

第3号→第1号

市役所保険年金課

年金手帳またはマイナンバー、資格喪失証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

退職し配偶者の扶養となるとき

(配偶者が第2号の場合)

第2号→第3号

配偶者の勤務先

マイナンバー

第3号被保険者の届け出

こんなとき

種別

届出先

必要なもの

20歳になったとき

第3号

配偶者の勤務先

 

会社員や公務員になったとき

第3号→第2号

勤務先

マイナンバー

第3号被保険者が配偶書の扶養からはずれたとき

(離婚・収入増のとき)

第3号→第1号

市役所保険年金課

年金手帳またはマイナンバー、資格喪失証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

年金を受けている人は正しい届け出が必要です。

届け出を忘れたり遅れたりすると、年金の支払い月になっても年金が受け取れないことがあります。こんなときは、届け出が必要です。詳しくは、高岡年金事務所におたずねください。

  • 氏名を変えたとき
  • 年金を受け取る金融機関や郵便局を変えるとき
  • 年金を受け取るための通知をなくしたり、よごしたりしたとき
  • 年金を受ける権利がなくなったとき(遺族基礎年金の受給者自身が婚姻をしたときなど)
  • 年金を受けていた人が死亡したとき
  • 2つ以上の年金を受けている人で、その子に異動があったとき(他の人の養子となったときや生計を異にしたときなど)
  • 年金の支給が停止されるときや停止される事由がなくなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1362
ファックス:0766-20-1649

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