国民年金の各種届出
こんなときは、必ず届け出をしてください。
就職・退職・結婚などにより、国民年金の加入のしかた(種別)が変わるときには、そのつど届け出が必要です。
こんなとき |
種別 |
届出先 |
必要なもの |
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会社などに就職したとき 本人 |
第1号→第2号 |
勤務先 | マイナンバー |
会社などに就職したとき 扶養されている配偶者 |
第1号→第3号 |
配偶者の勤務先 |
マイナンバー |
高岡市へ国外より転入したとき |
第1号 | 市役所保険年金課 | 年金手帳 |
こんなとき |
種別 |
届出先 |
必要なもの |
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会社などを退職したとき |
第2号→第1号 |
市役所保険年金課 |
年金手帳またはマイナンバー、資格喪失証明書・離職証明書などの退職の証明ができるもの、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
会社などを退職したとき 扶養されている配偶者 |
第3号→第1号 |
市役所保険年金課 |
年金手帳またはマイナンバー、資格喪失証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
退職し配偶者の扶養となるとき (配偶者が第2号の場合) |
第2号→第3号 |
配偶者の勤務先 |
マイナンバー |
こんなとき |
種別 |
届出先 |
必要なもの |
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20歳になったとき |
第3号 |
配偶者の勤務先 |
|
会社員や公務員になったとき |
第3号→第2号 |
勤務先 |
マイナンバー |
第3号被保険者が配偶書の扶養からはずれたとき (離婚・収入増のとき) |
第3号→第1号 |
市役所保険年金課 |
年金手帳またはマイナンバー、資格喪失証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
年金を受けている人は正しい届け出が必要です。
届け出を忘れたり遅れたりすると、年金の支払い月になっても年金が受け取れないことがあります。こんなときは、届け出が必要です。詳しくは、高岡年金事務所におたずねください。
- 氏名を変えたとき
- 年金を受け取る金融機関や郵便局を変えるとき
- 年金を受け取るための通知をなくしたり、よごしたりしたとき
- 年金を受ける権利がなくなったとき(遺族基礎年金の受給者自身が婚姻をしたときなど)
- 年金を受けていた人が死亡したとき
- 2つ以上の年金を受けている人で、その子に異動があったとき(他の人の養子となったときや生計を異にしたときなど)
- 年金の支給が停止されるときや停止される事由がなくなったとき
更新日:2024年03月25日