国民年金保険料の免除制度
第1号被保険者で、経済的理由などで保険料を納入することが困難な人は、窓口で申請することにより全額・半額等の保険料の免除が可能となることがあります。
法定免除
- 障がい基礎年金または、1・2級の厚生・共済の障がい年金の受給者
- 生活保護の生活扶助を受けている人
産前産後期間免除
国民年金第1号被保険者が出産した場合、本人の申請によって出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
(注意)妊娠85日以上の死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
申請に必要なもの
母子健康手帳、年金手帳またはマイナンバー、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
区分 |
老齢基礎年金を請求するときには |
老齢基礎年金の計算では |
障がい・遺族の年金を請求するときには |
後から保険料を納めることは |
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産前産後免除 |
受給資格期間に入ります |
算入されます |
納付した場合と同じ扱いです |
納付したものとなるため、納める必要はありません |
未納 |
受給資格期間に入りません |
算入されません |
受給資格期間に入りません |
2年を過ぎると納めることができません |
申請免除
所得が少なく保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料が免除されます。
全額免除
保険料の全額が免除されます。
一部免除(一部納付)
保険料の一部免除には、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除の3種類があります。
(注意)一部免除の承認を受けた場合は、納付すべき保険料を納付しないと保険料未納期間になります。
免除の承認期間
免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。
申請免除のできる方
- 前年所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合
- 障がい者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
- 1~3以外の特例的な事由による場合
(注意)これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにできる書類の添付が必要になります。
申請のあった日に属する年度またはその前年度において- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
- 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
申請に必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバー、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写し
- 離職者支援資金または総合支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し
- (注意)申請免除の場合は、すべて日本年金機構による審査があります。
- (注意)免除基準については、日本年金機構をご覧ください
区分 |
老齢基礎年金を請求するときには |
老齢基礎年金の計算では |
障がい・遺族の年金を請求するときには |
後から保険料を納めることは |
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全額免除 |
受給資格期間に入ります |
2分の1が算入されます |
納付した場合と同じ扱いです |
10年以内なら納めることができます |
一部免除 |
受給資格期間に入ります |
免除の種類により異なります |
納付した場合と同じ扱いです |
10年以内なら納めることができます |
未納 |
受給資格期間に入りません |
算入されません |
受給資格期間に入りません |
2年を過ぎると納めることができません |
学生納付特例制度
20歳以上の学生で収入がなく、国民年金保険料を納めることが困難な場合は「学生納付特例制度」があります。申請して認められると保険料の納付が猶予され、卒業後に後払いできます。
対象者
大学(大学院)、短大、専門学校、専修学校等に在学する20歳以上の学生で、前年度の所得が128万円以下である人
区分 |
平成17年12月以降 |
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各種学校 |
修業年限が1年以上の過程に在学している方に限ります。 |
国内に所在する海外大学の日本分校 |
日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した過程に在籍する方に限られます。 |
申請に必要なもの
学生証の写しまたは在学証明書、年金手帳またはマイナンバー、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
区分 |
老齢基礎年金を請求するときには |
老齢基礎年金の計算では |
障がい・遺族の年金を請求するときには |
後から保険料を納めることは |
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学生納付特例 |
受給資格期間に入ります |
算入されません |
納付した場合と同じ扱いです |
10年以内なら納めることができます |
未納 |
受給資格期間に入りません |
算入されません |
受給資格期間に入りません |
2年を過ぎると納めることができません |
納付猶予制度
対象者
50歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者の前年所得が一定基準以下である人。
納付猶予の承認期間
納付猶予の承認期間は、7月から翌年の6月までです。
承認された期間は受給資格期間には計算されますが、年金額の計算には入りません。ただし、承認された期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。将来、満額の年金が受給できるよう保険料の追納をおすすめします。
また、未納とは違うので、障がいや死亡といった不測の事態には一定の条件を満たしていれば障がい基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
区分 |
老齢基礎年金を請求するときには |
老齢基礎年金の計算では |
障がい・遺族の年金を請求するときには |
後から保険料を納めることは |
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納付猶予 |
受給資格期間に入ります |
算入されません |
納付した場合と同じ扱いです |
10年以内なら納めることができます |
未納 |
受給資格期間に入りません |
算入されません |
受給資格期間に入りません |
2年を過ぎると納めることができません |
更新日:2024年03月25日