国民年金の給付

更新日:2024年03月25日

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老齢基礎年金

保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、10年以上ある被保険者(加入者)が、65歳になったときに、申請により支給されます。保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。
繰上げ請求も可能です。(60歳~64歳の段階によりそれぞれ減額されます。)
年金の支給請求は、請求者の年金加入期間、条件により添付書類が異なります。
(注意)平成29年8月1日より、年金受給に必要な納付期間が25年から10年に短縮されました。

障害基礎年金

国民年金加入中の傷病で障害等1級・2級の状態になったときに支給されます。ただし、一定の保険料納付要件があります。保険料の未納の期間があると、重い障がいをおっても、障害基礎年金を請求できないことがあります。

20歳前から障がいのある人は、20歳になったときに障害等級が1級または2級の状態であれば、20歳から障害基礎年金を請求し、受給することができます。(所得により支給制限があります)

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に、国民年金に未加入であったために障害基礎年金を受給することができない障がい者を対象として、福祉的処置として給付金が支給されます。

対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害年金1級・2級相当の障がいに該当する人(ただし65歳に達する日の前日までにその状態となっている人に限ります)
  • 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は、対象になりません。
  • 所得により、支給制限があります。

遺族基礎年金

国民年金加入中、または免除期間を含め原則納付済期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、子(注釈)に支給される年金です。

  • (注釈1)18歳になる年度末まで
  • (注釈2)障害1、2級の場合は20歳になる前の月まで

第1号被保険者の独自給付

付加年金

定額の保険料に上積みして付加保険料(月額400円)を納めた人は、老齢基礎年金に加算して支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として納付済期間と免除期間合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡し、そのときまでに10年以上婚姻期間がある妻に60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、遺族に支給されます。(納付年数により12万円から32万円)

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