後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し
令和4年10月から、一定以上所得のある人の医療費の自己負担割合が変わりました。
一定以上の所得・収入のある人は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が2割になります。

見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担の判定
世帯の自己負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得(注釈)や年金収入(注釈)などをもとに、世帯単位で判定します。
(注釈)「住民税課税所得」「年金収入」「その他の合計所得金額」は、市・県民税納税通知書で確認ください。
2割負担になる条件
以下のすべてに該当する人(世帯単位で判定)
- 住民税課税所得145万円以上の人(3割負担の現役並み所得者)がいない
- 住民税課税所得28万円以上の人がいる
-
- 同一世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 同一世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

負担を抑える配慮措置
自己負担割合が2割になる人には、令和4年10月から3年間、1か月の外来受診に係る医療費負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用される人には、高額療養費として後日払い戻しされます。
配慮措置が適用される場合の計算方法
項目 |
計算方法 |
金額 |
---|---|---|
窓口負担(1割のとき) | 1 |
9,000円 |
窓口負担(2割のとき) | 2 |
18,000円 |
窓口負担の増加額 | 3(2ー1) |
9,000円 |
窓口負担増の上限 | 4 |
3,000円 |
払い戻し | (3ー4) |
6,000円 |
更新日:2024年03月25日