後期高齢者医療制度保険料

更新日:2025年04月01日

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後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。

保険料を納期限までに納付されない場合、本来納めていただく保険料額に加えて延滞金が発生する可能性があります。

保険料の計算方法(令和7年度)

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

令和7年度の保険料(年額)は、1、2の合計となります。限度額は80万円(年額)です。

  1. 均等割額:被保険者1人あたり46,800円
  2. 所得割額賦課のもととなる金額×所得割率(8.82%)
    (注意)賦課のもととなる金額:前年中の総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます。)を差し引いた額

他の健康保険から後期高齢者医療保険に加入した場合

保険料は月単位で賦課され、二重に納めることはありません。

(例)国民健康保険に加入していた人が6月15日に75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療保険に加入する場合

→5月分までは国民健康保険税を、6月分からは後期高齢者医療保険料を納めます。

計算に関する用語等

加入日

75歳の誕生日(65歳以上75歳未満で申請により加入する人は申請日または加入希望日

  • (注意)保険料は加入日のある月から月単位でかかります。
  • (注意)後期高齢者医療制度に加入後、初めて保険料額決定通知書を送付するのは、加入月の原則2か月後となります。

保険料の軽減について

均等割額の軽減(令和7年度)

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が7割・5割・2割軽減されます。

均等割額

軽減割合

同一世帯のすべての被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額

均等割額(年額)

7割軽減

基礎控除額(43万円)
+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)以下

14,040円

5割軽減

基礎控除額(43万円)+(30.5万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)以下

23,400円

2割軽減

基礎控除額(43万円)+(56万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)以下

37,440円

軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。
また、65歳以上の人の公的年金所得の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の所得となります。また、軽減を判定する際の総所得金額等には専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

(注釈)給与所得者等の数

同一世帯のすべての被保険者及び世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が、65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。

被用者保険の被扶養者だった人への軽減

後期高齢者医療制度の加入した日の前日に、被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった人は、保険料の所得割額の負担はなく、後期高齢者医療の資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。

保険料の減免について

災害、失業等の特別な事情により保険料の納付が困難な人は、申請により保険料が減免となる場合がありますので、お早めにご相談ください。

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