下水道受益者負担金
1.下水道受益者負担金とは
下水道施設は、いつでも誰でも利用できる公園や道路のようなものとは異なり、下水道が整備された区域の人々しか利用できません。すなわち、下水道が整備された区域では、下水管に各家庭の台所、風呂や便所の汚水を流すことによって、個人や家庭単位で下水道の利益を受けることが出来ます。そのため下水道の建設費のうち、国や県からの補助金と市民からの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人々にまで負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。そこで、下水道の利益を受ける人々に、土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
受益者は、原則として下水道を整備する区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を借りている借地権者や地上権者がいる場合には、土地の所有者ではなく、借地権者や地上権者が受益者になります。
2.負担金の対象となる土地
区分 |
内容 |
---|---|
市街化区域 |
下水道整備区域内の土地すべてが対象となります。(地目が、宅地・田・畑・雑種地・山林・原野等のすべての土地) |
市街化調整区域 |
下水道整備区域内の土地のうち、汚水が発生する建築物等の敷地である土地(同一区画内の土地を含む)が対象となります。 |
3.負担金を納めていただく人(受益者)は
下水道を整備する土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利を長期間にわたって定めている場合は、それぞれの権利者となります。借家人、一時利用者(駐車場・資材置場などとして借りている人)は、受益者になりません。これを図で示すと次のようになります。
1.自分の土地に自分の家を持ち、そこに住んでいる場合
受益者A
2.貸家・アパート・間借り等をしている場合
受益者A
3.借地の上に、自分の家を建てて住んでいる場合
受益者B
4.借地にアパート等を建てている場合
受益者B
5.空地、農地、雑種地など
受益者A
6.借地を利用している場合(駐車場・資材置場等)
受益者A
4.負担金の賦課は
下水道整備区域内のうち、下水道が整備された土地より順次賦課します。このため、同じ整備区域でも賦課時期が異なることがあります。
また、この負担金は、その土地に対して一度限りのものです。
(注意)負担区とは、負担金を算出する単位となる区域をいい、同一負担区内の1平方メートル当たり負担金単価は同じとなります。
5.負担金の額は
納めていただく金額は、土地の公簿(登記)地積×負担金単価=受益者負担金額です。負担区毎に、負担金単価が違います。これは、負担区毎に、土地の形状が違い、対象となる事業費や面積が異なることによるものです。
6.負担金の納付方法は
受益者負担金総額は5年間に分けて、1年分を4回の納期に分けて納付していただきます。また、「予納申込」により5年分を一括納付することもできます。
納付書は、毎年6月に受益者あてに送付いたします。口座振替の加入者には、「納付通知書」が送付されます。
1年間の納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
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納期間 |
6月1日から6月末日 |
9月1日から9月末日 |
12月1日から12月25日 |
翌年2月1日から2月末日 |
納期間の末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に延期されます。
7.受益者は必ず申告を
土地に対して初めて負担金を賦課するときには、賦課する年の3月に「下水道事業受益者申告書」を土地の所有者あてに送付いたします。記載内容を確認の上、署名・押印し必ず申告してください。(権利者が受益者となる場合は、所有者と連署が必要。)
もし、申告がない場合は、送付した下水道事業受益者申告書のとおり間違いないものとして土地所有者に負担金が賦課されます。
8.負担金の減免
下水道受益者負担金の減免対象になるものには、次のようなものがあります。
減免を受けられる場合は、申告時に「減免申請書」を提出してください。
減免の対象となる土地等 |
減免率 |
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国または地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地(学校・福祉施設・公立病院・官公庁庁舎・文化財等の各種用地) |
25%~100% |
生活保護法による生活扶助を受けている受益者(扶助期間中) |
100% |
公道に準ずる私道(一般の交通の用に供する私道で分筆されていること) |
100% |
町内会等の施設のうち集会場・公民館・消防施設等の用地 |
100% |
9.受益者に変更があったら
負担金を納付していただく受益者が変更になった場合(土地の売買・賃貸借など)は、「下水道事業受益者変更申告書」を提出してください。
届出日以降に納期がくる負担金は、変更後の受益者に納めていただくことになります。
更新日:2024年03月25日