男女共同参画に関する国県の動き
女性活躍推進法の改正(令和元年度改正、令和4年度全面施行)について
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、同年6月5日に公布されました。
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。また、従業員100人以下の中小企業については、一般事業主行動計画の策定が努力義務とされています。
2 女性活躍に関する情報公表の強化(令和2年6月1日施行)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績の各区分から1項目以上を公表する必要があります。
3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(令和2年6月1日施行)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準が高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました。
厚生労働大臣の認定を受けた企業は、認定マークを商品などに付することができ、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるといったメリットがあります。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定やえるぼし認定についての詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
「女性活躍推進企業データベース」
「女性活躍推進企業データベース」では、女性活躍推進法に基づき、全国の企業が女性の活躍状況に関する情報・行動計画を公表しています。
更新日:2025年02月05日