設備投資支援資金
融資要件
- 次の1.~4.の要件をすべて備えていること。
- 市内に住所又は主たる事業所を有し、1年以上同一事業を継続して営んでいること。
- 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であること。(性風俗関連特殊営業等を営む業種は除く。)
- 納期が到来している市税を完納していること。
- 事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
- 市内で、次のいずれかの設備事業を行うもので、その経費が100万円以上であること。
- 店舗、工場、事務所等の新築、増改築、購入、賃貸等(保証金、敷金に限る)
- 営業設備、新鋭機械設備の設置、機械設備の改良
- 従業員の福利厚生施設の設置
資金使途
設備資金(注意)既に支払いを終えた部分については対象になりません。
融資限度額
5,000万円以内(土地・建物の取得の場合は、1億円)
貸付期間(内据置期間)
10年以内(1年以内)
貸付利率
貸付利率
年1.80%以内
保証料
年0.35~1.05%(市が全額補給)
償還方法
元金均等・月賦償還
保証人
個人は原則として不要。法人は原則として代表者
担保
原則として不要(土地・建物購入の場合、必要に応じて)
更新日:2024年03月25日