セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
新着
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令和6年能登半島地震にかかる経営安定関連保証4号(セーフティネット保証4号)は、令和7年9月30日で終了しました。
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経営安定関連保証5号(セーフティネット保証5号)の認定申請書類の区分が変更になりました。
セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業を営んでおり、指定業種の売上高等が企業全体の5%以上であれば(原油高要件の認定の場合は、指定業種における売上原価が企業全体の20%以上であれば)、認定申請の対象となります。それに伴い、認定申請書類の区分が変更になりました。 -
経営安定関連保証5号(セーフティネット保証5号)に利益率の減少に係る認定要件が新設されました。
個社ではどうにもできない外的要因(為替相場の変動、人手不足等)による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている事業者において、営業利益率の減少が20%以上である場合、セーフティネット保証5号の認定を受けることができるようになりました。(※法人、個人を問わず試算表の提出が必要です。)
第4号認定について
災害等により影響を受けている特定地域の中小企業者を対象に認定するものです。
※令和6年能登半島地震にかかる経営安定保証4号(セーフティネット保証4号)は、令和7年9月30日で終了しました。
第5号認定について
全国的に業況が悪化している業種を営む中小企業者を対象に認定するものです。
指定業種は、セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))でご確認ください。
次のいずれかの要件に該当する中小企業が対象となります。
- イ:売上高要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - ロ:原油高要件
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわ らず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 - ハ 利益率要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
認定書の提出先
高岡市役所4階 産業企画課
・認定申請書類を不足なく受理した日の翌営業日午後1時以降に、窓口にて交付、またはご希望により郵送いたします。
(注意)法人の場合は、登記上の本店所在地または事業実態のある事業所の所在地が高岡市であること、個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地が高岡市にあることが前提です。提出先にお間違えのないようご確認ください。
提出書類
| 提出書類 | 様式 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 認定申請書 1部 | 減少率は小数点第2位以下を切り捨てて記入してください。
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2 認定申請に係る確認書 1部 |
下記 参照 |
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3 添付書類 1部
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なし |
左記のほか、認定要件を確認できる資料の提出を求める場合があります。 |
認定申請書様式
イ:売上高要件
| 業種 | 様式 | 認定要件(複数ある場合はいずれも該当すること) | 提出書類 |
| 指定業種のみ |
イー1 |
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| 指定業種 +非指定業種 |
イー2 |
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イ:売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)
| 業種 | 様式 | 認定要件(複数ある場合はいずれも該当すること) | 提出書類 |
| 指定業種のみ |
イー3 |
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| 指定業種 +非指定業種 |
イー4 |
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ロ:原油高要件
| 業種 | 様式 | 認定要件(複数ある場合はいずれも該当すること) | 提出書類 |
| 指定業種のみ |
ロー1 |
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| 指定業種 +非指定業種 |
ロー2 |
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ハ:利益率要件
| 業種 | 様式 | 認定要件(複数ある場合はいずれも該当すること) | 提出書類 |
| 指定業種のみ |
ハー1 |
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| 指定業種 +非指定業種 |
ハー2 |
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更新日:2024年12月01日