建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱い
国土交通省の「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」(平成26年2月3日付け国土建第272号)の通知に伴い、高岡市の運用を下記の通りとすることとしたので連絡いたします。なお、平成25年3月4日適用の「建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて」は、廃止します。
現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間(現行通り)
次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うこととします。
- 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
- 工事の全部の施工を一時中止している期間
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場制作を含む工事であって工場制作のみが行われる期間
- 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
(注意)対象工事は、契約上明確にするため、特記仕様書に明示するとともに、工事工程表及び工事打合記録簿等の書面で期間が明確となっていることとします。
現場代理人の現場兼務の緩和
次の1または2の工事は、当分の間、現場代理人を工事現場で兼務させることができるものとします。
なお、この取扱いは平成26年3月10日以降に見積もりの依頼、指名の通知または入札の公告を行う工事から適用します。
- 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を調整した工事(近接工事)
- 以下のすべてを満たす場合
- 工事現場相互の間隔が10キロメートル程度に近接していること
- 兼務する工事の件数は、他の発注機関の工事も含め2件であること
- 工事現場の運営、取締り等が困難でないこと
- 発注者と常に携帯電話等で連絡をとれること
- 発注者が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行えること
- 現場代理人を兼務したいときは、現場代理人兼務申出書により申請するものとします。(工事期間中に新たに兼務配置したい時も同様とします。)なお、承認にあたっては、下記の条件を付すものとします。
条件
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。また、発注者との連絡体制を確保すること。
主任技術者の専任に係る取扱いについて
同一の専任の主任技術者が管理することができる工事の取扱い(兼務)について、当分の間、以下のとおり運用します。(監理技術者には適用されません。)
なお、この運用は平成26年3月10日以降に申出のあった工事から適用します。
- 工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または施行にあたり相互に調整を要する工事で、かつ工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度に近接した場所であること。
- 1の場合において、同一の主任技術者が管理できる工事の件数は、専任が必要な工事を含む場合は2件であること。
- 低入札価格調査制度の調査基準価格に満たない価格をもって契約した工事でないこと。
- 主任技術者を兼務したいときは、主任技術者兼務申出書により申請するものとします。(工事期間中に新たに兼務配置したい時も同様とします。)なお、承認にあたっては、下記の条件を付すものとします。
条件
主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理及びその他技術上の管理等に支障をきたさないこと。
令和5年度発生災害復旧工事における現場代理人及び主任技術者兼務要件の緩和について
令和5年度の豪雨と能登半島地震による災害復旧を効率的かつ迅速に実施するため、同災害に係る災害復旧工事における現場代理人及び主任技術者兼務要件を別紙のとおり取り扱うこととしたので、通知します。(令和6年5月15日)
- 対象工事
令和5年7月11日から14日までの豪雨に係る災害復旧工事等
令和6年1月1日の能登半島地震に係る災害復旧工事等
- 緩和内容
対象工事を含む場合は、同一の現場代理人が3件まで兼務できることとする。
対象工事を含む場合は、同一の専任の主任技術者が3件まで兼務できることとする。
関連リンク
建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて (PDFファイル: 70.5KB)
令和5年度発生災害復旧工事における現場代理人及び主任技術者兼務要件の緩和について (PDFファイル: 294.4KB)
※現場代理人兼務申出書・主任技術者兼務申出書の各様式は、リンク先契約関係様式集のエクセルファイル「工事書類様式一覧(土木工事)」「工事書類様式一覧(営繕工事)」をご利用ください。
更新日:2024年05月15日