高岡市発注工事における「単品スライド条項」の適用

更新日:2024年03月25日

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 最近の鋼材類、燃料油及びその他工事材料が高騰している状況を踏まえ、高岡市発注の建設工事に関して、高岡市建設工事請負契約約款第25条第5項(通称「単品スライド条項」)を次のとおり適用することとしますのでお知らせいたします。

1.対象資材

 「鋼材類」、「燃料油」及び「その他工事材料」に分類される各材料(H形鋼、異形棒鋼、軽油、コンクリート類、アスファルト類など)。

2.対象工事

 実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格(注釈)を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事。但し、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とする。

(注釈)但し、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、適当と認められる場合は、実勢価格を上回る場合であっても、実際の購入金額を採用できる。

3.請負代金額の変更の考え方

 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事の1%を超える額を変更する(1%は、受注者の負担とする)。

4.適用日

 令和4年11月15日以降に受注者が主要な工事材料を購入し、単品スライド条項に係るスライド額の協議を開始するものから適用する。

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