高岡市の建設工事に係る請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領

更新日:2024年03月25日

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趣旨

第1条

この要領は、市の建設工事を請け負う者(以下「受注者」という。)が流動資産担保融資保証制度を利用する場合における請負代金債権(以下「債権」という。)の譲渡に関して、必要な事項を定める。

債権の譲渡人

第2条

債権を譲渡することができる者は、流動資産担保融資保証制度を利用しようとする請負者とする。

債権の譲受人

第3条

債権を譲り受けることができる者は、受注者に流動資産担保融資保証制度を利用し融資を行う富山県信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関とする。

譲渡の対象となる債権

第4条

譲渡の対象となる債権は、次に掲げる工事を除く、市の建設工事に係る債権とする。

  1. 債権が1億円を超える工事
  2. その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

譲渡される債権の範囲

第5条

  1. 譲渡される債権の額は、請負代金の額から既に市が支払いをした前払金、部分払金及び高岡市工事請負契約約款(以下「約款」という。)により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
  2. 工事請負契約が解除された場合においては、約款第31条第2項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金の額から既に市が支払いをした前払金、部分払金及び約款により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
  3. 変更契約により請負代金の額に変更が生じたときは、債権の譲渡の承諾依頼及び承諾における債権の金額は、変更契約後の請負代金の額に変更するものとする。

承諾依頼

第6条

  1. 債権譲渡禁止特約解除依頼書(様式第1号)及び債権譲渡承諾依頼書(様式第2号)を市に提出するものとする。
  2. 前項の承諾依頼の際に、債権を譲渡しようとする受注者は、工事工程表及び工事履行報告書を提出し、次の各号に掲げる要件(以下「申請要件」という。)を満たしている旨の確認を受けなければならない。
    1. 債権の譲渡に係る工事が工期の2分の1を経過していること。
    2. 工事工程表により工期が2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
    3. 既に行われた当該工事に係る経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  3. 前項の確認は、当該工事の監督員が工事工程表及び工事履行報告書により行う。

下請請負人等の保護

第7条

受注者に下請負人等(請負者と直接契約関係のある下請負人及び資材業者という。以下同じ。)がいる場合は、受注者は、下請負人等への支払いが確保されるよう支払計画書を作成し、前条の承諾依頼の際に市に提出しなければならない。

債権譲渡の承諾

第8条

  1. 市は、第6条の承諾依頼及び前条の下請負人への支払計画が適当と認めるときは、債権譲渡承諾書(様式第3号)を受注者に交付するものとし、不承諾とするときは、債権譲渡不承諾書(様式第4号)により受注者に通知する。
  2. 債権の譲渡の承諾依頼について虚偽があった場合は、承諾の取消しを行うことができる。

請負代金の請求

第9条

  1. 債権の譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、受注者が約款第31条に定める検査に合格して請負代金の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で市に対して請負代金を請求することができる。
  2. 譲受人は、前項の請負代金を請求するときは、市に対して工事請負代金請求書(様式第5号)を提出する。
  3. 受注者は、市の債権譲渡承諾後は、市に対して請負代金を請求することができない。

請負者及び譲受人の債務

第10条

  1. 受注者及び譲受人は、債権を他の第三者に譲渡し、または質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行ってはならない。
  2. 請負者の工事完成引渡債務は、債権譲渡後であっても一切軽減されるものではない。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

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