高岡市の建設工事に係る地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領

更新日:2024年03月25日

ページID : 8023

趣旨

第1条

この要領は、市の建設工事の請負者が地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における請負代金債権(以下「債権」という。)の譲渡に関し、必要な事項を定めるものとする。

債権の譲渡人

第2条

債権の譲渡人は、建設工事を請け負う建設業者のうち、原則として、資本の額もしくは出資の総額が20億円以下のものまたは常時使用する従業員の数が1,500人以下のものとする。

債権の譲受人

第3条

債権の譲受人は、株式会社建設経営サービス(以下「譲受人」という。)とする。

譲渡の対象となる債権

第4条

譲渡の対象となる債権は、建設工事に係る債権とする。ただし、次に掲げる建設工事に係る債権を除く

  1. 低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項または第167条の10の2第2項(同令第167条の13においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定するおそれがあると認めるときに該当するかどうかについて発注者が行う調査をいう。)を経て契約を締結した建設工事
  2. 債務負担行為及び予算の繰越し等工期が複数年度にわたる建設工事(次に掲げる建設工事を除く。)
    • ア債務負担行為の最終年度の建設工事であって、当該最終年度内に完了が見込まれる建設工事
    • イ前年度から予算が繰り越された建設工事であつて、年度内に完了が見込まれる建設工事
  3. 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を充当することを前提とする建設工事
  4. その他当該受注者の施工能力に疑義があるなど債権譲渡を承諾するに当たって適当でないと認められる特別な事情がある建設工事

譲渡される債権の範囲

第5条

  1. 譲渡される債権の額は、建設工事が完成した場合においては、高岡市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第31条第2項の規定による検査に合格し、かつ、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に市が支払をした前払金、部分払金及び約款の規定により生ずる市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、契約が解除された場合においては、約款第46条第1項の規定による検査に合格し、かつ、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に市が支払いをした前払金、部分払金及び約款の規定により生ずる違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
  2. 変更契約により請負代金額に変更が生じた場合は、債権譲渡の承諾依頼書及び債権譲渡の承諾書における請負代金額及び債権譲渡額は、変更契約後に変更するものとする。

申請要件

第6条

  1. 債権を譲渡しようとする受注者は、次に掲げる要件を満たすときは、市に対して債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
    1. 債権譲渡に係る建設工事が工期の2分の1を経過していること。
    2. 工事工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
    3. 既に行われた当該建設工事に係る経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  2. 前項の確認は、当該建設工事の監督員が工事工程表及び工事履行報告書により行うものとする。

下請負人等の保護

第7条

市は、受注者に下請負人等(請負者と直接契約関係のある下請負人及び資材業者をいう。以下同じ。)がいる場合は、債権譲渡の承諾依頼書の提出の際に下請負人等への支払計画書を併せて提出させ、下請負人等の保護が図られているかを確認するものとする。

債権譲渡の承諾

第8条

  1. 市は、申請要件及び下請負人等への支払計画が確認できたときは、債権譲渡承諾書(様式第2号)に日付を記入して受注者に交付する。
  2. 債権譲渡の承諾の依頼について虚偽があった場合は、承諾の取消しを行うことができる。

請負代金の請求

第9条

  1. 譲受人は、受注者が約款第31条または第46条に定める検査に合格して請負代金額が確定した場合に限り、譲り受けた範囲内で市に対して請負代金を請求することができる。
  2. 譲受人は、前項の請負代金を請求するときは、市に対して請負代金請求書(様式第3号)を提出するものとする。
  3. 受注者は、市の債権譲渡の承諾後は、市に対して請負代金を請求することができない。

請負者及び譲受人の責務

第10条

  1. 受注者及び譲渡人は、債権を他の第三者に譲渡し、もしくは質権を設定し、または債権の帰属及び行使を害すべき行為を行ってはならない。
  2. 受注者の工事完成引渡債務は、債権譲渡後であっても一切軽減されるものではない。

附則

  1. この要領は、平成20年12月25日から施行する。
  2. この要領は、令和8年3月31日限りで、その効力を失う。

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