高岡市発注工事に関する前金払の特例の継続
高岡市では、平成28年度からの本市発注工事に関し、前払金の使途を拡大する特例措置を適用してきたところですが、令和5年度についても当該措置を継続することとなりましたのでお知らせします。
1.特例措置の対象となる前払金
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年3月31日までに払出しが行われるもの。
(注意:中間前金払及び測量・設計等コンサルタント業務委託に関する前金払は、対象外です。)
2.使途拡大の内容
前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。
なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25です。
3.既に請負契約を締結した工事の取扱い
既に請負契約を締結した工事についても本特例措置を適用することが可能です。協議及び変更契約が必要となりますので、本特例措置の適用を希望する場合は、発注担当課へご相談ください。
更新日:2024年03月25日