高岡市低入札価格調査制度要領(建設工事)
1趣旨
この要領は、低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項または第167条の10の2第2項(同令第167条の13においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度をいう。)の手続について定めるものとする。
2対象となる入札
予定価格が130万円を超える工事(以下「適用工事」という。)の入札を対象とする。
3調査基準価格
- 適用工事の入札に当たり予定価格設定者は、予定価格のほか、相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、予定価格調査書にその価格を記載する。
- 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となる次の表の左欄に掲げる費用に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(以下「上限額」という。)を超える場合は上限額を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(以下「下限額」という。)に満たない場合は下限額を調査基準価格とする。
直接工事費 |
100分の97 |
---|---|
共通仮設費 |
100分の90 |
現場管理費 |
100分の90 |
一般管理費 |
100分の68 |
4入札参加者への周知
適用工事の指名通知書または発注公告に、調査基準価格を設けたことを明記する。
5失格基準価格
- 予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者(以下「失格基準価格算定対象者」という。)がある場合は、失格基準価格算定対象者(失格基準価格算定対象者が3者に満たない場合は、入札参加者のうち、入札価格が低い者から順に3者)の入札価格を平均した額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)を失格基準価格として設定する。
- 失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が失格基準価格に満たない者は、失格とする。ただし、当該者の入札価格が、予定価格の算定の基礎となった次の表の左欄に掲げる費用に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額(3において「合計額」という。)以上となる場合は、この限りでない。
- 2の規定にかかわらず、1に規定する入札価格を平均した額を算定できない場合においては、失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が合計額に満たない者は、失格とする。
- 1から3までの規定は、工場生産品等(納品時に仕様を満たすことの検査を行うこと等により、品質が確保されるものと認められるものに限る。)の設計額が直接工事費の10分の7に相当する額を超える場合には、適用しない。
直接工事費 |
100分の85 |
---|---|
共通仮設費 |
100分の85 |
現場管理費 |
100分の90 |
一般管理費 |
100分の55 |
6落札者の決定等
- 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札が行われた場合には、最低の価格をもって入札した者を落札者または落札候補者とし、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対し、落札者または落札候補者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げて入札を終了する。
- 1者が工事の低入札価格調査の対象者であった場合で、当該調査が終了する前にその者が参加している別工事の開札日が到来した場合には、その別工事の開札結果の決定は当該調査が終了するまでいったん保留する。
- 2の低入札価格調査の結果、当該調査対象者が落札者となった場合においては、別工事におけるその者の入札は当該調査対象業務の完成検査前に行った入札とみなし、無効とする。
- 3の場合、別工事における落札者もしくは低入札価格調査対象者となる者は、最初に低入札価格調査を行った工事の調査対象者以外の最低価格応札者とする。
- 1者が2以上の案件において調査基準価格を下回る入札をした場合は、予定価格の高いものから調査を行うこととする。
7調査の実施
- 調査担当者は、次に掲げる者とする。
設計担当課長及び契約担当課長 - 調査方法
調査担当者は、失格基準価格算定対象者(失格者を除く。)のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)が落札者とされた場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、3に定める項目について、最低価格入札者から事情聴取及び関係機関への照会等により調査を行い、その結果及び意見を記載した低入札価格調査書(様式第1号)を作成する。 - 調査項目
- ア当該価格により入札した理由(必要に応じ当該入札価格に対応する内訳書を徴する。)
- イ資材の量、調達及び労務者の供給見通し(市場価格より低い価格で調達ができる場合は、その理由)
- ウ手持ち工事の状況
- エ過去の工事成績等
- オ信用状況
- カアからオまでに掲げるもののほか、必要な事項
8低入札価格審査会の審査及び意見の表示
- 契約担当課長は、様式第2号により低入札調査結果を、11に定める低入札価格審査会に提出し、その意見を求めるものとする。
- 低入札価格審査会は、契約担当課長から意見を求められたときは、必要な審査をし、様式第3号により意見を表示するものとする。
9低入札価格審査会の意見に基づく落札者の決定
- 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とする。
- 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
- 2に規定する場合において、次順位者が調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者であるときは、7及び8並びに1の規定による手続(4において「落札者決定手続」という。)を経て、落札者とするかどうかを決定するものとする。
- 3の規定による落札者決定手続を経た結果、次順位者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、次順位者の次に低い価格をもって入札をした者(調査基準価格に満たさない価格をもって入札をした者に限る。)から順に、落札者決定手続を経て、落札者を決定するものとする。
10入札者への通知
- 契約担当課長は、9の1により最低価格入札者を落札者と決定したときは、直ちに最低価格入札者に対し様式第4号により落札した旨を知らせるとともに、他の入札者全員に対し様式第5号によりその旨を知らせるものとする。
- 契約担当課長は、9の2から4により次順位者を落札者と決定したときは、直ちに最低価格入札者に対し様式第6号により落札者としない旨を、次順位者に対して、様式第7号により落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者全員に対して様式第5号により次順位が落札者となった旨を知らせるものとする。
11低入札価格審査会の設置
8の2に定める審査を行うため、低入札価格審査会を設置するものとし、その構成員は、次のとおりとする。
- 総務部長(会長)
- 設計担当部長(会長職務代理者)
- 当該工事担当課長
- 契約担当課長
12受注の制限
- 調査基準価格を下回る価格で落札した者は、当該工事の完工検査が終了するまで、市が発注する当該工事と同種の工事の入札に参加することができない。
- 低入札価格調査を経て契約した工事の成績が75点未満であった場合において、その者による以降のすべての工事での調査基準価格を下回る入札については、当該工事の完成検査後から翌会計年度末までは、低入札価格調査を行わず、無効として取り扱う。
13技術者の配置
- 低入札価格調査の対象工事における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定めるものとする。
- ア建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられている工事の場合専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられている工事にあっては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあっては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、請負者と3か月以上の雇用関係にある者に限る。
- イ建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合同法の規定により配置が義務付けられている技術者を、専任配置するものとする。
- 1アにより別に配置される技術者は、監理技術者等を補助し、監理技術者等と同様の職務を行うものとする。
14調査項目の履行の確認
契約担当課長は、7の規定により実施した調査の結果が履行されているかどうかを確認するため、調査基準価格を下回る価格で落札した者に実績の報告を求めることができる。
15工事成績評定
低入札価格調査の対象工事においては、契約請負額300万円未満の場合においても評定を行うものとする。
附則
この要領は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年6月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、平成23年9月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、平成25年1月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、平成25年8月19日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年5月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、令和元年10月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、令和4年7月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則
この要領は、令和6年6月1日から施行し、同日以降に指名の通知または入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
更新日:2024年06月03日