前払金制度の改正

更新日:2024年03月25日

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改正の内容

前払金上限の撤廃について

地域建設業者の資金調達の円滑化を目的として、公共工事に要する経費について行う前金払の支払限度額(2億円)を撤廃します。

複数年度にわたる工事等に係る前金払いについて

複数年度にわたる工事等(主に建築一式工事等)の前払金については、契約初年度に契約金額の4割を支払っていましたが、今後は各年度に分割して支払います。この場合、各年度の前払金は、各年度の出来高予定額(支払限度額)に応じ支払うこととなります。

改正後の支払い例

平成29・30年度にわたる20億円の工事(支払限度額:29年度30%・30年度70%)

平成29年度:6億円
  1. 前払金:2.4億円(6億円の4割)
  2. 部分払等:3.6億円(6億円の残額)
平成30年度:14億円
  1. 前払金:5.6億円(14億円の4割)
  2. 完工払等:8.4億円(14億円の残額)

施行期日

平成29年4月1日から施行し、同日以降に入札の公告を行う工事等に係る入札から適用する。

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