サイトが60日を超える手形等は指導の対象となります(令和6年11月1日交付以降)
特定建設業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の6第3項の規定により、自らが注文者となった建設工事の請負契約に係る下請代金の支払いについて、当該支払いを受ける下請負人が資本金4千万円未満の一般建設業の許可業者である場合には、一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形 (以下「割引困難な手形」という。)を交付してはならないとされています。
この「割引困難な手形」の運用については、下請代金支払遅延等防止法(昭和31 年法律第120号。以下「下請法」という。)における運用、すなわち手形期間が繊維業にあっては90日、その他の業種にあっては120日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして指導の対象としていることも 踏まえ、建設業法においても手形期間が120日を超える手形を「割引困難な手形」として、同法第24条の6第3項の禁止規定に違反するおそれがあるものとしているところです。
今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされたところです。
これを受け、建設業法上の「割引困難な手形」についても、令和6年11月1日以降に 交付される手形期間が60日を超える手形は、同法第24条の6第3項が禁止する「割引困難な手形」に該当するとして、同項に違反するおそれがあるものとなりました。
更新日:2024年10月31日