林業に関する各種届出

更新日:2024年03月25日

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森林所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届け出が必要になりました。

添付書類

  1. 森林の土地の位置を示す図面
  2. 土地の登記事項証明書の写し、その他の届け出の原因を説明する書面

伐採及び伐採後の造林の届出書について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

添付書類

  1. 森林の位置図・区域図
  2. 届出者の確認書類
  3. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  4. 土地の登記事項証明書等の写し
  5. 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  6. 隣接森林との境界関係書類
  7. 伐採および集材に係るチェックリスト(主伐の場合)
  8. 搬出計画図(主伐で材搬出を行う場合)

(注意)1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタール)を超える案件については、林地開発許可申請を高岡農林振興センターへ提出してください。

高岡農林振興センター 企画振興課

  • 郵便番号 933-0806
  • 住所 高岡市赤祖父211 高岡総合庁舎4階
  • 電話番号 0766-26-8448

火入れの許可申請

高岡市の森林において火入れを実施する際には、高岡市火入れに関する条例により、事前に火入許可申請書の提出が義務付けられています。下記申請書により高岡市農地林務課まで申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1316
ファックス:0766-20-1476

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