高岡市チッパー機貸出事業

更新日:2024年03月26日

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チッパー機の貸出について

本市では、里山再生事業等を実施している取組組織の活動の後押しと、持続可能な取組みにつなげることを目的とし、チッパー機の貸出事業を実施します。

チッパー機を利用し、伐採した樹木を速やかに処理し、チップを作業道等に敷くことにより、地域内の作業環境を改善するだけでなく、資源循環にもつながります。

(当事業は、森林環境譲与税を財源としていることから、使用目的は、森林整備に限定させて頂きます。)

貸出対象者

機器の貸出を受けることができる方は、次のとおりです。

  • 高岡市内の里山再生整備事業取組組織
  • 高岡市内の森林・山村多面的機能発揮対策事業等取組組織
  • その他の高岡市が機器の貸出を適当と認めた団体

貸出対象活動

機器の貸出を受けることができる活動は、次のとおりです。

  • 里山再生整備事業
  • 森林・山村多面的機能発揮対策事業
  • その他、高岡市が機器の貸出が適当と認めた活動

貸出料

無償

貸出機種

ゼノアチッパシュレッダ(SR3000-1、SR3000-2、SR3100)

(注意)機種はお選びいただけません。

遵守事項

次の遵守事項を了承のうえで申請をお願いします。

  1. 貸出した機器を使用目的以外で使用しないこと
  2. 始業前には、必ず機器の点検を行い、安全対策に万全を期すこと
  3. 作業中は皮手袋(軍手不可)、作業服、作業用靴、ヘルメットを着用すること
  4. 貸出機器使用中の事故やケガ等については、高岡市及びリース会社に対して一切責任
    を求めないこと
  5. 貸出した機器は、清掃等現状を回復した上で返却すること
  6. 貸出した機器に損害が生じたときは、その事実発生後、直ちにその状況を報告するこ
    と。また、高岡市から損害賠償請求があった場合は、請求に従い支払うこと
  7. その他高岡市から指示があった場合は、協議等に応じること

申請方法

高岡市チッパー機貸出事業要領を確認の上、申請書を農地林務課へ提出してください。

メール(norin@city.takaoka.lg.jp)、ファックス(0766-20-1476)、窓口にて受け付けます。

  • (注意)申請書は土曜日、日曜日、祝日を除いた5日前までにご提出願います。
  • (注意)なお、機器の貸出状況により日程変更をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1316
ファックス:0766-20-1476

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