農地の賃借料情報
農地法改正により従来の標準小作料制度は廃止されましたが、農地の貸し手、借り手に公平な農地賃借料の目安を示すことが求められていることから、昨年の契約実績に基づいて農地の参考賃借料を示すことにしております。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1473
ファックス:0766-20-1476
農地法改正により従来の標準小作料制度は廃止されましたが、農地の貸し手、借り手に公平な農地賃借料の目安を示すことが求められていることから、昨年の契約実績に基づいて農地の参考賃借料を示すことにしております。
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更新日:2026年02月12日