相続等による農地の権利取得
相続等によって農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務になりました。
農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内の期間に届出をしてください。
(注意)相続のほか、法人の合併や農地の時効取得も同様に届出が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1473
ファックス:0766-20-1476
相続等によって農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務になりました。
農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内の期間に届出をしてください。
(注意)相続のほか、法人の合併や農地の時効取得も同様に届出が必要になります。
農業委員会事務局
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1473
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更新日:2026年04月22日