農地所有適格法人
農地法の改正により平成28年4月1日から、法人の呼称が変更されました。また要件も変更されましたので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について農業委員会に報告する必要があります。
報告書の様式は次のとおりです。
農地法の改正により平成28年4月1日から、法人の呼称が変更されました。また要件も変更されましたので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について農業委員会に報告する必要があります。
報告書の様式は次のとおりです。
更新日:2025年04月11日