農地の転用許可・届出(農地法第4条、5条)

更新日:2026年04月24日

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 農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。なお、市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要となります。

農地法第4、5条の許可申請の書類受付締切は毎月20日です。

※申請地が地域計画内の農地である場合には、地域計画の変更手続きが必要となることがあります。また、農業振興地域の農用地区域内の農地である場合には、農振除外の手続きが必要となります。

どちらも農地転用許可申請の前に手続きが必要となりますので、余裕をもって手続きをしていただきますようお願いします。

(地域計画、農振除外についての確認は、農業水産課農政係までお願いします。)

市街化区域の転用届出の締切りは、毎月5日、20日です。
(土日祝日の場合は直前の平日となります)

締切について、詳細は添付ファイルをご覧ください。

各種申請・届出に必要な添付書類についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1473
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