農地の売買・貸し借り(農地法第3条)

更新日:2025年04月04日

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 農地を農地として売買、あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作以外の目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる農業者に委ねていただくことをねらいとしています。

この度「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。

ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる他の要件はそのまま残っており、すべてを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。

  1. 申請者または世帯員等が権利を有している農地及び許可申請にかかる農地のすべてについて効率的に利用して耕作の事業を行うことと(全部効率利用要件。無断転用地、耕作放棄地がある場合は不許可になります)。
  2. 農作業に常時従事することが必要となります(農作業常時従事要件:年間約150日以上従事)。
  3. 審査においては地域の農業との調和も勘案されます(周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれが無いことが必要)。

詳細は、農業委員会までお問い合わせください。

農地法第3条の許可申請の流れについて

農地法第3条の許可申請の書類受付締切は毎月20日です(土日祝日の場合は直前の平日)。
締切翌月の上旬に開催の農業委員会で、許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。

農地法第3条許可申請書様式

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

添付書類一覧、記入マニュアル、委員会開催日程等については窓口に備え付けてありますので、農地を買う予定の方、借りる予定の方は、まずは農業委員会へご相談ください。申請書の記入、必要な添付書類についてご説明します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1473
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