所有者不明農地に係る公示について

更新日:2026年07月10日

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所有者不明農地とは、相続登記がされておらず、不動産登記事項証明書から所有者が直ちに判明しないなどの状態の農地のことをいいます。

所有者不明農地は権利関係が不明確となり、多数に及ぶ相続人の探索に多大な時間を要することなどにより、地域において担い手への集積・集約化が進まないなど問題になっています。このような所有者不明農地の利活用を促進するため、平成30年11月に農業委員会の探索・公示等の手続を経て、農地中間管理機構へ利用権を設定できる仕組みが創設されました。

制度の詳細については、以下からご確認ください。

所有者不明農地の活用について(農林水産省ホームページ)

所有者不明農地に係る公示【農地法】

農地法に基づいて探索を行ってもなお、所有者等が不明であったことから行うものです。

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書類を添えて当農業委員会に申し出てください。(様式:農地法第32条第3項に基づく申出書)

公示期間内に所有者等から申出がなかった場合には、農地中間管理機構(公益社団法人 富山県農林水産公社)にその旨を通知し、富山県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

現在公示中の案件

申出書の様式

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農業委員会事務局
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
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