国土利用計画法第23条に基づく届出に関するよくある質問

更新日:2024年03月25日

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質問,届出を出さないとどうなりますか。

回答,契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、罰則が適用されることがあります。

質問,届出の必要の有無について、実測面積と登記簿面積とではどちらで判断しますか。

回答,実測面積で判断します。実測面積が不明な場合は登記簿面積で判断することになります。

質問,停止条件付きの契約の場合、届出は必要ですか。

回答,停止条件付き契約、解除条件付き契約および予約契約においても、契約締結日を基準に届出が必要です。

質問,土地の利用目的が明確でない場合、届出書の「利用目的」の欄は空白でよいですか。

回答,利用目的が明確でない場合も記入が必要です。記入例を記します。

  • 将来〇〇の建設予定。
  • 借入金担保のために取得したため現状維持。
  • 資産保有であり今後の開発予定はない。

質問,面積要件以外に、届出が不要な場合(例外)はありますか。

回答,以下の場合は届出不要です。

  • 当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合。
  • 民事調停法に基づき土地を取得した場合。
  • 農地法第3条第1項による許可を受けている場合。

質問,土地区画整理事業の施行区域内において、仮換地の指定がなされた土地についての売買の届出を行う場合、面積要件は、従前地と仮換地のどちらで判断しますか。

回答,仮換地の指定を受けた土地で判断します。この場合、届出書の「土地に関する事項欄」には従前地の所在等を記載するとともに、その下にかっこ書きで仮換地の指定を受けた地番等を記載します。また、「その他参考となるべき事項欄」には、土地区画整理事業施行区域内の仮換地指定を受けている土地である旨を記載します。

質問,一団の土地の取得のために複数の契約を行った場合、どのように届出すればよいですか。

回答,届出は契約ごとに必要となります。なお、契約締結日がそれぞれ異なる場合は、届出書の提出期限もそれぞれ異なりますのでご注意ください。

質問,賃貸借契約や地上権設定契約については届出は必要ですか?

回答,権利金等の一時金の授受がある場合においては届出が必要です。一方で、賃料や借主に返金される予定の費用(敷金、保証金等)のみが発生する場合には届出不要です。なお、契約期間の有無や長短については問いません。定期借地権の場合も同様です。

質問,「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出をしていても「国土利用計画法」の届出は必要ですか。

回答,それぞれの法律の趣旨が異なるほか、届出事項等も異なるため、「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出が完了していても「国土利用計画法」の届出は必要です。

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