景観形成市民団体

更新日:2024年03月25日

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景観形成市民団体とは

景観形成市民団体は、「高岡市町並み保存・都市景観形成に関する条例」に基づき、一定の地区内において、優れた景観の形成を図ることを目的として活動している市民団体(地元の任意組織)を、認定基準に照らして市長が認定するものです。

認定基準

  • その活動が、市民団体等を構成している者が所有し、管理し、または使用している土地または建築物等に関するものに限られているものであること
  • その活動が、当該地区の景観の形成に有効であると認められるものであること
  • その活動が、当該地区の多数の住民に支持されていると認められるものであること
  • その活動が、関係者の所有権その他の財産権を不当に制限しないものであること
  • その他、市長が必要と認める事項に該当すること

認定景観形成市民団体

現在、高岡市では7団体を認定しています。

  • 土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会 平成11年3月1日認定
  • 池の端通り景観形成推進協議会 平成11年3月1日認定
  • 吉久まちづくり推進協議会 平成11年3月1日認定
  • 福岡くらしっく街道の会 平成21年8月31日認定
  • 坂下町通り景観形成委員会 平成21年8月31日認定
  • 金屋町まちづくり協議会 平成24年8月1日認定
  • 勝興寺まちづくり協議会 平成24年9月10日認定

(注意)坂下町と勝興寺寺内町においては、富山県景観条例により、「景観づくり住民協定」が締結されています。

この記事に関するお問い合わせ先

景観みどり課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1407
ファックス:0766-20-1655

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