地区計画の区域内での行為(都市計画法第58条の2)
地区計画とは
地区計画は、地区レベルでのまちづくりの要請にこたえ、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路、公園などの公共施設の配置や建築物等に対する意匠や形態などに関する制限を、地区の特性に応じてきめ細かく定めるまちづくりの計画です。
計画の内容は、地区における整備または保全の方向を示す「地区計画の方針」と、地区計画の区域内における公共施設の配置や具体的な建築物等の制限を内容とする「地区整備計画」で構成されます。
また、地区整備計画が定められた区域内においては、土地の区画形質の変更や建築物等の建築など、地区整備計画に定められた内容に関する行為を行う場合、市長に対して届出が必要となっています。
地区計画の内容と区域
No. | 地区名及びガイドライン | 計画決定年月日 |
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1 | 常国住宅団地地区(PDFファイル:670.2KB) |
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2 | 中保地区(PDFファイル:750.1KB) | 当初:平成7年5月10日 |
3 | 戸出町七丁目地区(PDFファイル:531.5KB) |
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4 | 中曽根地区(PDFファイル:510.3KB) |
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5 | 上牧野地区(PDFファイル:310.5KB) |
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6 | 新駅周辺地区(PDFファイル:763.8KB) |
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7 | 守山二上地区(PDFファイル:96.6KB) |
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8 | 佐加野新町東地区(PDFファイル:555.7KB) |
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9 | 木津地区(PDFファイル:1.4MB) | 当初:平成26年3月12日 |
10 | 池田地区(PDFファイル:2.4MB) |
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11 | 戸出西部金屋地区(PDFファイル:1.7MB) |
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12 | 井口本江・出来田地区(PDFファイル:1.5MB) | 当初:平成30年6月29日 |
13 | 中川本町地区(PDFファイル:544.3KB) | 当初:令和2年6月15日 |
14 | 二塚駅周辺地区(PDFファイル:412.2KB) | 当初:令和6年9月10日 |
届出に伴う提出書類
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る)内において、建築行為等(土地の区画形質の変更、建築物の建築等)を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
(注意)省令改正のため、令和3年1月1日より、申請書を提出する際の押印が不要となりました。
添付図書(各1部)
- 位置図(方位、道路及び目標となる地物を表示)
- 配置図(S=1/100以上、敷地内の建築物または工作物の位置を表示)
- 立面図(S=1/100以上、2面以上)
(補足:北側斜線の制限がある場合は、図中に表記してください) - 平面図(S=1/100以上、各階のもの)
- その他必要な書類(事前にお問い合わせください)
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 22.1KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 290.3KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 記載例 (PDFファイル: 299.5KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Wordファイル: 17.2KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (PDFファイル: 105.5KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 記載例 (PDFファイル: 121.0KB)
届出方法
以下、3通りの届出方法があります。
(補足)副本(受付印の押印)が必要な場合は持参するか事前にご相談ください。
(1)都市計画課の窓口(本庁舎6階)にて届出する場合
上記の「届出に伴う提出書類」1式を窓口までご持参ください。
(2)メールによる届出の場合
- 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
- 上記の「届出に伴う提出書類」1式のPDFファイルを下記の「メール送付先」まで送付してください。
- メールの件名は、【地区計画の届出】としてください。また、届出内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
- データ容量は10メガバイトまでとしてください。
メール送付先
toshi@city.takaoka.lg.jp(都市計画課代表アドレス)
(3)郵送による届出の場合
- 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもって郵送してください。
- 上記の「届出に伴う提出書類」1式を下記「あて先」まで郵送してください。
あて先
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係
適合通知書の交付
基本的には郵送で適合通知書を交付します。
(注意)ただし、特別にお伝えすべき事項がある場合や、届出者が希望される場合などは、窓口交付させていただきます。
Q&A(よくある質問と答え)
壁面の位置の制限
質問1:壁面の位置の制限が設けられている場合、境界からどこまでの距離を計測すればよいですか。
回答1
各境界線から建築物の一番外側の壁または柱の面(注意:柱の中心ではありません)までの距離を計測してください。
(補足)出窓(床面積に算定されるもの)、柱のある玄関ポーチ、独立柱のあるテラスやベランダ及びバルコニー等は壁面とみなします。
該当する地区計画
質問2:カーポートは附属建築物と考えてよいですか。
回答2
「主たる建築物」に対して、別棟、平屋建ての構造・規模のものであれば、附属建築物として取り扱います。
該当する地区計画
建築物等の高さの最高限度
質問3:建築物等の高さの最高限度に「軒高は7メートル以内」とありますが、軒高とはどこの高さのことですか。
回答3
軒高とは、地盤面(軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の場合は、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さのことです。(補足:建築基準法施行令第2条第7号を参照してください)
該当する地区計画
質問4:北側斜線などの高さ制限には、天空率計算に基づく緩和制度はありますか。
回答4
地区計画で設けた北側斜線などの高さ制限には、天空率による緩和制度は設けられていません。
該当する地区計画
手続きについて
質問5:地区整備計画が定められていない地区については、どうすればよいですか。
回答5
例えば、木津地区では、A地区のみ地区整備計画が定められており、各種条件を満たす必要がありますが、B地区については「区域の設備、開発及び保全に関する方針」に記載している各種方針に沿うような配慮をお願いします。
質問6:届け出からどれくらいの期間で通知がありますか。
回答6
基本的に、届け出から2週間(10営業日)以内に通知しています。
(注意)スムーズに手続きが行えるよう、事前相談をお願いします。
更新日:2024年09月10日