低炭素建築物新築等計画認定制度
<重要なお知らせ> 令和7年4月1日以降に手数料の改定を予定しています
改定後の手数料の金額については、下記リンク先の手数料一覧をご覧ください。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が始まりました。低炭素建築物の新築等をしようとする場合は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(計画地が高岡市内であれば高岡市)の認定を受けることができます。
低炭素建築物について
認定の対象となる建築物は、市街化区域等(都市計画で定める用途地域の指定がある区域)で建築する建築物です。「低炭素建築物」の認定を受けることによって、税制上の優遇措置や建築基準法の容積率の緩和措置を受けることができます。
認定申請について
申請期日 | 着工前まで |
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申請書の様式等 |
富山県のホームページよりダウンロードできます |
手数料 | 一覧表(PDF:108KB) 令和7年3月31日まで |
更新日:2025年03月03日