附置義務駐車場(高岡市建築物における駐車施設に関する条例)

更新日:2024年12月05日

ページID : 8105

建築物における駐車施設の附置に関する届出

 近隣商業地域及び商業地域内において、一定規模以上の建築物を建築する場合に、その当該建築物または当該建築物の敷地に、規模に応じた駐車施設の附置及び届出が必要となります。
 その内容については、下記よりご覧ください。

附置及び届出対象

  • 建築物の位置:近隣商業地域及び商業地域内
  • 対象となる行為:建築物の新築、増築(補足:用途変更を伴う大規模修繕、模様替えも含む)
  • 附置義務駐車施設の必要規模:
附置義務駐車場について
建築物の用途 建築物の規模 附置義務駐車施設の必要規模
全部を特定用途に供するもの 延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの 延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台分
全部を非特定用途に供するもの 延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの 延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルまでごとに1台分
  • (補足)混合用途建築物(特定用途部分及び非特定用途部分を有する建築物)の場合においては、非特定用途部分の延べ面積に2/3を乗じて得た面積を特定用途部分とし、特定用途部分との延べ面積の合計を建築物の規模として算定してください。
  • (補足)特定用途とは、駐車場法第20条第1項に規定する自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途のことです。(下記参照)
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

様式及び添付書類(各1部:建築確認申請前までに提出願います。)

届出方法

以下、3通りの届出方法があります。

(注意)副本(受付印の押印)が必要な場合は持参するか事前にご相談ください。

(1)都市計画課の窓口(本庁舎6階)にて届出する場合

上記の「様式及び添付書類」1式を窓口までご持参ください。

(2)メールによる届出の場合

  • 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
  • 上記の「様式及び添付書類」1式のPDFファイルを下記の「メール送付先」まで送付してください。
  • メールの件名は、【附置義務駐車場の届出】としてください。また、届出内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
  • データ容量は10メガバイトまでとしてください。

メール送付先

toshi@city.takaoka.lg.jp

(3)郵送による届出の場合

  • 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもって郵送してください。
  • 上記の「様式及び添付書類」1式を下記「あて先」まで郵送してください。

あて先

〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係

関係法令

  • 高岡市建築物における駐車施設に関する条例
  • 高岡市建築物における駐車施設に関する条例施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1404
ファックス:0766-20-1655

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