建設リサイクル法

更新日:2024年03月25日

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平成14年5月30日施行

建物を解体等する時には、工事に着手する7日前までに届出が必要になりました

建物を解体する際のフロー図

(1)コンクリート(2)木材(3)アスファルト・コンクリートのいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられました。

市への届出が必要な対象建設工事

市への届出が必要な対象建設工事詳細

工事の種類

規模の基準

建物の解体

延床面積80平方メートル以上

建築物の新築・増築

延床面積500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

工事金額1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

工事金額500万円以上

解体工事業の許可・登録について

解体工事業を営もうとする者(請け負った解体工事をほかの者に請け負わせて営業する者も含みます。)は、「建設業法」に基づく土木工事業建築工事業または解体工事業許可、もしくは解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録が必要です。
(注意)「建設業法」で許可不要とされている請負金額が500万円未満の解体工事も、平成13年5月30日より、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づき、知事への解体工事業登録が必要となりました。

解体工事業の登録についてもご覧ください。

詳しくは高岡市都市創造部建築政策課宅地開発担当までお問い合わせください
電話(0766)20-1429

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

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