要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

更新日:2024年08月13日

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耐震診断結果の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、高岡市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた以下の建築物です。

不特定多数の者が利用する大規模建築物

  • 病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上
  • 体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物

  • 老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上
  • 小学校、中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上
  • 幼稚園、保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上

一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

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耐震診断

既存建築物(耐震改修済みの場合は耐震改修後)の地震に対する安全性を評価することを言います。

(1~3はローマ数字で表記、「または」は漢字で表記)

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

震度6強~7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果

(注意)高岡市内の対象建築物はいずれも過去に耐震診断結果が公表されていますが、法に基づき「要緊急安全確認大規模建築物」として改めて公表します。

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