第一種市街地再開発事業
第一種市街地再開発事業は、木造建築物が密集し、土地の利用状況が不健全な地区を、個人、組合、再開発会社、地方公共団体等が施行者となって、土地の高度利用と公共施設の整備を行い、都市機能の更新を図る事業です。
補助を受けられる区域の要件
都市再開発法第3条に規定されている要件を満たす地区であること
事業実績
- 高岡市新横町第一種市街地再開発事業(昭和61年完了)
- 御旅屋第一街区第一種市街地再開発事業(平成6年完了)
- 高岡市御旅屋西通り地区第一種市街地再開発事業(平成11年完了)
- 高岡駅前西第一街区地区第一種市街地再開発事業(平成16年完了)
その他留意事項
補助を受けようとする者は、事業実施前に市に相談を行い、補助事業の採択に係る国及び県との事前協議が行われることが必要となります。
また、原則同一年度内で補助できる再開発事業は1事業のみとしておりますので、事前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1409
ファックス:0766-20-1655
更新日:2024年03月25日