要保護児童対策事業
児童虐待に対して、適切な対応が可能となるよう教育、医療、保健、福祉及び司法等を含めた関係機関との連携を図り、要保護児童等の早期発見とサポートシステムを構築するため、「高岡市要保護児童対策地域協議会」を設置しています。
児童虐待とは?
子どもの世話をせずに放置したり、子どもの体を傷つけることをいいます。
しつけの限度を超えるようなことが繰り返され、子どもの心身の発達をおびやかし、心理的に大きな傷跡を残します。
また、経済的な問題や夫婦関係、社会的な孤立などから虐待に結びつくこともあり、親自身からのSOSのサインとして発せられるときもあります。
子どもからのサイン
子どもは表立って虐待を打ち明けることはありませんが、無意識のうちに何らかのサインを出していることがあります。
子どもに接する機会のある大人が、早い時期に気づく必要があります。
気づきのポイント
- よくケガをするが、原因がはっきりしない。
- 衣服が汚れていたり、体全体が汚れていて、手がかけられていない。
- 異常に食べ物に執着するか、食欲がない。
- 体格が貧弱・小柄で、体の発達がわるい。
- 表情が乏しく、活気がない。
- ひどく乱暴であったり、盗みやウソが多い。
- 家に帰りたがらない、家出・浮浪を繰り返す。
児童虐待を発見したら
児童虐待防止法では「虐待を受けたと疑われる児童を発見したら、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告する」ことが義務づけられています。
電話・手紙いずれでも結構ですので、下記の連絡(通告)先へご連絡ください(誰から連絡があったかについては、秘密を守ります)。
連絡(通告)先 | 住所・電話番号 |
---|---|
高岡児童相談所 |
高岡市赤祖父172-1
|
こども家庭センター |
高岡市広小路7-50 |
高岡市要保護児童対策地域協議会は、以下の関係機関で構成されています。最寄の関係機関に気軽にご相談ください。
児童相談所、こども家庭センター、民生児童委員、主任児童委員、人権擁護委員(子ども専門相談員)、子育て支援センター、警察署、学校、幼稚園、保育所、厚生センター、保健センター、医療機関 など
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1466
ファックス:0766-20-1665
更新日:2024年04月01日