妊産婦医療費助成

更新日:2024年03月25日

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疾病の早期発見と適正な医療により、母子の健康保持及び増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成しています。

ただし、所得が所得制限限度額(児童手当の所得制限に準拠)を超える場合は、助成の対象となりません。

(注意)平成31年4月から、福祉医療費請求書(ピンクの用紙)の提出が不要になりました。

対象になるのは?

医師の診断により必要と認められた、妊娠中の特定の疾病にかかる保険診療の自己負担分です。

保険の適用外のものや入院時の食事療養費は対象になりません。

対象疾病は?

  • 妊娠高血圧症候群
  • 糖尿病
  • 貧血
  • 産科出血
  • 心疾患
  • 切迫早産

助成対象期間は?

申請された月から出産した月の翌月末までです。

(注意)申請が遅れた場合、助成を受けられない月が発生しますので、必ず医師の診断を受けた月の月末までに申請してください。

申請に必要なものは?

  • 妊産婦医療費助成受給資格登録(変更)申請書(医師の証明のあるもの)
  • 母子健康手帳
  • 申請者(妊産婦)及び配偶者の健康保険証
  • 申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの

申請時点で必要書類が揃わない場合は、申請後、後日提出してください。

県外の医療機関で対象疾病であると診断されたときは、子ども・子育て課(電話0766-20-1381)へご相談ください。

申請場所は?

  • 子ども・子育て課(本庁)
  • 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)

助成の方法は?

県内の医療機関を受診する場合

医療機関の窓口に次のものを提出してください。

  • 受給者の健康保険証
  • 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)

県外の医療機関を受診する場合

医療機関でいったん医療費を支払ったあと、償還払いの申請をしてください。

償還払いの申請時に必要なもの

  • 受給者の健康保険証
  • 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)
  • 医療機関で支払った領収書原本(お名前、医療機関の領収印、診療日、該当の病名にかかる診療点数が記載されているもの)
  • 振込先の口座番号がわかるもの

申請月の2~3か月後の25日に指定口座に振り込みます。25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日となります。

振込通知書は送付しておりませんので、通帳等でご確認ください。

領収日から2年以内に申請してください。

健康保険証、住所、氏名等が変更になったときは?

次のものを持って、変更の届出をしてください。

  • 受給者の健康保険証
  • 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)

届出場所

  • 子ども・子育て課(本庁)
  • 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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