高岡市勤労者小口資金融資制度

更新日:2024年03月25日

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高岡市では、市内に居住している勤労者の皆さんの生活の安定を目的に、日常生活に必要な小口資金を融資する制度があります。

対象者

次の1.または2.の要件及び3.の要件を満たす方に限ります。

  1. 高岡市内に引き続き2年以上居住し、かつ、同一事業所に2年以上勤務している18歳以上で、扶養親族を有する方。
  2. 同一事業所に2年以上勤務し、かつ、3か月以上引き続き高岡市勤労者福祉サービスセンター会員であり、会費を完納している方。ただし、居住自治体において勤労者小口資金融資制度またはこれに類する制度が適用される方は除きます。
  3. 取扱金融機関が定める個人ローン信用保険加入適格者であること。ただし、同保険加入適格者でない場合においては、同保険加入適格者である保証人1人を立てること。

融資内容

融資内容
区分 内容
融資金額 100万円以内
資金使途 日常生活に必要な資金であること。
ただし、次の使途には利用できません。
事業資金、海外旅行資金、投資・投機的資金、転貸資金、遊興等不健全な資金
融資期間 4年以内
償還方法 融資期間内の元利均等月賦償還
融資利率

2.10%(令和3年6月1日現在)(注意)令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

保証保険料 取扱金融機関の負担

(注意)融資条件詳細については、取扱金融機関までお問い合わせください。

申込方法

取扱金融機関の窓口にて、定められた手続きにより、申込みを行ってください。
申込みについての詳細は取扱金融機関へお問い合わせください。

取扱金融機関

北陸労働金庫高岡支店

電話:0766-21-1323

ローンセンター高岡

電話:0120-140-002(フリーダイヤル)

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この記事に関するお問い合わせ先

商業雇用課
〒933-0029 富山県高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ5階
電話番号:0766-20-1297
ファックス:0766-20-1496

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