妊産婦医療費助成
疾病の早期発見と適正な医療により、母子の健康保持及び増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成しています。
高岡市では、令和6年10月1日より本制度の所得制限を撤廃しました。これからは、所得状況にかかわらず、対象疾病と診断された市内全ての妊産婦が助成対象となります(※助成を受けるには市に申請が必要です)。
令和6年9月30日までに対象疾病と診断され、所得制限により助成を受けていない方は、10月診療分から助成対象となります(下記「出産月別の助成対象期間」参照)。該当する場合は、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。
出産月 | 令和6年9月 | 令和6年10月 | 令和6年11月以降 | |||
助成対象期間 | 10/1~10/31 | 10/1~11/30 | 10/1~出産日の翌月末日 |
※助成対象期間は、出産日の翌月末日までとなるため、8月31日までに出産した方は対象となりません。
対象になるのは?
医師の診断により必要と認められた、妊娠中の特定の疾病にかかる保険診療の自己負担分です。
保険の適用外のものや入院時の食事療養費は対象になりません。
対象疾病は?
- 妊娠高血圧症候群
- 糖尿病
- 貧血
- 産科出血
- 心疾患
- 切迫早産
助成対象期間は?
市へ申請した月から出産した月の翌月末までです。
(注意)申請が遅れた場合、助成を受けられない月が発生しますので、必ず医師の診断を受けた月の月末までに申請してください。
申請に必要なものは?
- 妊産婦医療費助成受給資格登録(変更)申請書(医師の診断が記載されたもの)
- 母子健康手帳
- 申請者及び配偶者等の個人番号がわかるもの
- 申請者(妊産婦)及び配偶者等の健康保険が確認できるもの(※(1)~(4)のいずれか)
※(1)現行の健康保険証(有効期間内のものに限る)の写し
(2)資格確認書の写し
(3)資格情報のお知らせ(小さく切り取ったものだけでなく、A4版のお知らせ全体)の写し
(4)マイナポータルの健康保険情報画面(印刷または提示)
申請時点で必要書類が揃わない場合は、申請後、後日提出してください。
県外の医療機関で対象疾病であると診断されたときは、子ども・子育て課(電話0766-20-1381)へご相談ください。
≪サンプル画像≫出典:厚生労働省通知
申請場所は?
- 子ども・子育て課(本庁2F)
- 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)
助成の方法は?
県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口に次のものを提出してください。
- 受給者の保険証
- 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)
県外の医療機関を受診する場合
医療機関でいったん医療費を支払ったあと、償還払いの申請をしてください。
償還払いの申請時に必要なもの
- 受給者の健康保険が確認できるもの
- 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)
- 医療機関で支払った領収書原本(お名前、医療機関の領収印、診療日、該当の病名にかかる診療点数が記載されているもの)
- 振込先の口座番号がわかるもの
申請月の2~3か月後の25日(休日の場合は翌営業日)に指定口座に振り込みます。
振込通知書は送付しておりませんので、記帳等でご確認ください。
領収日から2年以内に申請してください。
加入している健康保険、住所、氏名等が変更になったときは?
次のものを持って、変更の届出をしてください。
- 受給者の健康保険が確認できるもの
- 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)
届出場所
- 子ども・子育て課(本庁2F)
- 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)
更新日:2024年10月01日