後期高齢者医療制度の給付

更新日:2024年03月25日

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療養費

やむをえない理由で保険証を持たずに医療機関を受診したときや、医師が必要と認めたコルセットなどの装具を購入したときなどに申請できます。

申請に必要なもの

  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなった場合に、喪主(葬祭執行者)に対し、申請により3万円支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の保険証
  • 葬儀の会葬礼状、領収書、打ち合わせ表等(喪主がわかるもの)
  • 申請者(喪主)の振込先がわかるもの(預金通帳等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

高額療養費

1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

一部負担割合 3割
所得区分 外来の場合(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
3住民税課税所得690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%<多数回140,100円(注釈1)> 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<多数回140,100円(注釈1)>
現役並み所得者
2住民税課税所得380万円以上の方(注釈2)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%<多数回93,000円(注釈1)> 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<多数回93,000円(注釈1)>
現役並み所得者
1住民税課税所得145万円以上の方(注釈2)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%<多数回44,400円(注釈1)> 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<多数回44,400円(注釈1)>
一部負担割合 2割
所得区分 外来の場合(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般2 18,000円または6,000円+(医療費(注釈4)-30,000円)×10%の低い方を適用
(年間の上限144,000円)
57,600円
<多数回44,400円(注釈1)>
一部負担割合 1割
所得区分 外来の場合(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般1 18,000円
(年間の上限144,000円)
57,600円
<多数回44,400円(注釈1)>
低所得者2(注釈3) 8,000円 24,600円
低所得者1(注釈3) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
  • (注釈2)住民税課税所得145万円以上、690万円未満に該当する人は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。
  • (注釈3)低所得者2・1に該当する人は、申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
  • (注釈4)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

申請

高額療養費の申請は、初回のみ必要です。
2回目以降は、登録されている口座に振り込まれます。

  • (注意)75歳になった月は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれの額の2分の1となります。
  • (注意)1か月の入院または外来(通院)の一部負担が高額となる場合、同一月・同一医療機関の場合に限り、窓口の支払いが自己負担限度額にとどめられます。

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障がいの一部、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市の手続窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書または以前加入していた医療保険の特定疾病受療証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

高額医療・介護合算制度

同一世帯内に後期高齢者医療と介護保険の両方の負担額がある世帯が対象です。
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

合算する場合の限度額/年額(毎年8月から翌年7月までの期間が対象です。)

限度額(年額)

限度額(年額)詳細
適用区分 後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並み所得者
3住民税課税所得
690万円以上
212万円
現役並み所得者
2住民税課税所得
380万円以上
141万円
現役並み所得者
1住民税課税所得
145万円以上
67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象外です。
支給額が500円以下の場合は支給されません。

入院したときの食事代

入院したときは、一食あたり次の標準負担額を自己負担します。
低所得者2、低所得者1の人が標準負担額の減額を受けるには、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。交付を希望する人は市の最寄の窓口に申請してください。

入院食事代の標準負担額

入院食事代の標準負担額
所得区分

食費(1食あたり)

現役並み所得者・一般

460

低所得者2
90日までの入院

210

低所得者2
過去12か月で90日を超える入院(注釈2)

160

低所得者1

100

(注釈)低所得者2の認定期間中に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されます。

申請に必要なもの

  • 入院日数の分かるもの(領収書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

第三者行為損害

交通事故など、誰か(第三者)の行為によりけがをした場合に、後期高齢者医療制度により治療を受けるときは届出が必要です。
このような場合の治療費(医療費)は、けがをさせた人(加害者)が全額を負担しなければなりませんが、一時的に広域連合が治療費を立て替え、後日加害者に請求することになります。必ず被害届を提出してください。

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