土地

更新日:2024年03月25日

ページID : 8080

住宅用地についての特例措置

住宅用地とは、人が居住するための家屋の敷地のことをいい、1月1日現在、住宅が建っている敷地(住宅用地)については、固定資産税が減額されます。

(1)小規模住宅用地

住宅用地のうち、住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額は、評価額の6分の1を上限とします。

(2)一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。一般住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の1を上限とします。

(注意)新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅建設中の土地は、住宅用地とはなりません。ただし、1月1日現在建替え中であり、一定の要件を満たす土地については、住宅用地になります。また、住宅が災害により滅失したときは、条件がありますが、2年間(災害による避難指示等が翌年に及んだ場合は、避難指示等の解除後3年間)に限り住宅用地になる場合があります。

(3)住宅用地の範囲

住宅用地の範囲

区分

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

ハ以外の併用住宅

2分の1以上

1.0

地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅

2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅

4分の3以上

1.0

(注意)「専用住宅」とは、専ら人が居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは、その家屋の一部を居住の用に供する家屋をいいます。
たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋等が併用住宅に該当します。

(4)税負担の引下げ・据置措置及び負担調整措置

税負担の均衡化を重視することを基本的な考えとして、宅地等における負担水準の高い土地については、税額の引下げ・据置措置が講じられています。
また、負担水準の低い土地については、負担水準に応じた、なだらかな負担調整措置が講じられています。

固定資産税路線価の公開

固定資産税の土地の評価について、納税者の方に理解を深めていただくために、固定資産税路線価を無料でどなたにもお見せしています。

高岡市は全国地価マップに固定資産税路線価を掲載しています。

財団法人資産評価システム研究センターが国や地方公共団体が一般に公開している宅地の価格に関し収集した情報を公開しております。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1267
ファックス:0766-20-1303

メールフォームによるお問い合わせ