固定資産税の減免

更新日:2024年03月25日

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市税賦課徴収条例第54条に基づき、申請により固定資産税を減免する制度があります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. 上記に掲げるもののほか、特別の事由があるもの

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1274
ファックス:0766-20-1303

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