縦覧・閲覧制度

更新日:2024年06月05日

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土地・家屋価格等縦覧帳簿縦覧制度について

納税者が所有している土地・家屋の価格と市内にある他の土地・家屋の価格とを比較して、自己の土地や家屋の評価が適正かどうか判断できる制度です。

土地・家屋価格等縦覧帳簿縦覧制度について
区分 詳細

期間

令和6年4月1日から令和6年4月30日(ただし、土日及び祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分

ところ

高岡市役所2階資産税課

縦覧できる方

【土地】
高岡市に土地の固定資産税を納めている方
【家屋】
高岡市に家屋の固定資産税を納めている方

上記の代理権を有する方(委任状が必要)

縦覧の内容

【土地】
所在、地番、地目、地積、価格
【家屋】
所在、家屋番号、構造、種類、床面積、価格等

必要なもの

本人確認ができるもの(納税通知書、運転免許証、マイナンバーカードなど)

手数料

無料

固定資産課税台帳閲覧制度について

固定資産課税台帳に登録されている事項について確認していただくことができる制度です。縦覧期間中(令和6年4月1日から令和6年4月30日)は無料で閲覧できます。

固定資産課税台帳閲覧制度について
区分 詳細
期間

通年(ただし、土日及び祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分

ところ

高岡市役所2階資産税課(縦覧期間中のみ)、市民税課、福岡支所、伏木支所、戸出支所、中田支所
(注意)各支所ではファックス対応となりますので、お時間をいただきます。

閲覧できる方
  • 納税義務者
  • 納税管理人
  • 納税義務者の代理権を有する方(委任状が必要)
  • 借地人・借家人など使用又は収益を目的とする権利を有する方
  • 所有者、破産管財人等固定資産の処分をする権利を有する方
閲覧の内容

固定資産課税台帳の写し
(注意)借地・借家人などの方は、その使用又は収益の対象となる資産についてのみ閲覧できます。

必要なもの

本人確認ができるもの(納税通知書、運転免許証、マイナンバーカードなど)

【本人でない場合】
本人確認ができるもの、委任状、相続権があることが確認できる書類(戸籍謄本等)、権利関係を示す書類(賃貸借契約書、売買契約書、登記済証等)、裁判所による選任書等

【法人社員の場合】
本人確認ができるもの、委任状(法人の代表者印が押印されたもの)

手数料

納税義務者ごとに300円
(注意)ただし、縦覧期間中は無料

申請書

縦覧期間中のみ使用できます。
固定資産課税台帳閲覧申請書(Wordファイル:22.6KB)
(注意)縦覧期間以降は、税証明としての閲覧となりますので、「税の証明」(市民税課)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1267
ファックス:0766-20-1303

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