固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて

更新日:2025年07月09日

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固定資産の所有者が亡くなられた場合、以下のお手続きをお願いいたします。

相続登記について

固定資産の相続に伴う登記手続きが必要になります。

相続登記の手続きは法務局で行いますので、詳細については「富山地方法務局高岡支局」の窓口でご確認ください。

また、詳しい情報は以下の法務局ホームページをご参照ください。

相続登記が翌年以降になるとき

亡くなられた年末(12月31日)までに相続登記が完了しない場合は、資産税課から送付する「固定資産現所有者申告(兼 相続人代表者指定届)」の提出が必要となります。申告された相続人などの代表者の方に、亡くなられた方の固定資産税に関する翌年度以降の書類・通知などを送付します。

亡くなられた方が現所有者(相続人)代表であった場合は、現所有者(相続人)代表者変更届(PDFファイル:81.4KB)の提出が必要です。

(注意)この届出は、固定資産税の納税義務者を変更する手続きで「相続登記」や「相続税の申告」とは一切関係ありません。

固定資産税が課税される仕組みについて

固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で、相続登記手続きが完了していない物件の固定資産税は、現に所有しているもの(相続人など)に課税されます(地方税法第343条第2項)。相続登記が完了していない場合、固定資産は法定相続人全員の共有財産として扱われます。このため法定相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。

登記や申告が長期間されないとき

相続登記が長期間なされず、さらに「現所有者申告書」の提出も行わない場合、次のような対応を行います。

市が、現に所有している者(相続人等)の中から代表者を指定します。その後、翌年度以降の固定資産税納税通知書をその代表者宛てに送付します。

未登記家屋について

法務局に登記されていない建物(未登記家屋)については、法務局ではなく高岡市役所資産税課において「家屋補充課税台帳登録名義人変更届」を提出し、名義変更の手続きを行ってください。

相続放棄について

家庭裁判所において相続放棄の手続きをした場合、相続財産に基づく納税義務は承継されません。その手続きを確認するために、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しの提出をお願いしています。

口座振替手続きについて

固定資産税の口座振替納付をご希望の方は、口座振替依頼書の提出が必要になります。現在口座振替を設定されており、名義人を変更しない場合でも、所有者が変更になったことにより再度、口座の設定が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1272
ファックス:0766-20-1303

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