租税条約

更新日:2024年03月25日

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概要

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に締結されている条約のことです。条約を締結している国からの留学生や事業実習生などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や住民税が免除される場合があります。

租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳細は条約データ検索でご確認ください。

免除を受けるためには

租税条約に基づく免除を受けるためには、所得税と住民税それぞれに届出が必要となります。税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

住民税の免除の適用を受ける場合は、毎年下記の書類の提出が必要となります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。(提出期限を過ぎてしまった場合は、下記提出先までお問い合わせください。)

提出書類

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)
  • 在留カードの写し

該当者が以下に当てはまる場合は、次の提出書類も必要となります。

  • 留学生 :在学証明書(在学する学校で交付されたもの)
  • 事業修習者 :事業修習者であることを証明する書類(訓練を受ける施設または事業所で交付されたもの)
  • 交付金受給者:交付金受給者であることを証明する書類(交付金支払者から交付されたもの)

提出期限

租税条約の対象となる所得が発生した年の翌年3月15日(土日祝日の場合は翌開庁日)

提出先

高岡市役所 総務部市民税課個人市民税第一係 電話番号:0766-20-1257

(〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号 高岡市総務部市民税課個人市民税第一係)

提出方法

 郵送または高岡市役所本庁舎2階の市民税課窓口にてご提出ください。ファックス不可。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

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