個人市・県民税及び森林環境税とは
1月1日現在、高岡市に住所がある人に対し、前年の所得に基づき個人市・県民税の均等割・所得割及び森林環境税が課税されます。また、住所のない人でも、市内に事務所・家屋敷を有する場合には、均等割が課税されます。
なお、個人市民税を納める際には、個人県民税もあわせて納めていただきます。市に納められた個人県民税は、県へ送金されます。
- 均等割とは…行政サービスの費用を一律の税額で負担していただくものです。
 - 所得割とは…行政サービスの費用を所得に応じた税額で負担していただくものです。
 - 森林環境税とは…令和6年度から均等割の枠組みを用いて国税として1人年額1,000円を負担していただくものです。
 
個人市・県民税、森林環境税を納めていただく人(納税義務者)
| 納税義務者 | 
			 個人市・県民税 (均等割)  | 
			
			 個人市・県民税 (所得割)  | 
			
			 森林環境税 
  | 
		
| 
			 市内に住所がある個人  | 
			あり | あり | あり | 
| 
			 市内に住所がないが 事務所または家屋敷 のある個人  | 
			あり | なし | なし | 
(注意)市内に住所があるかどうか、また、事務所などを持っているかどうかは、その年の「1月1日」現在の状況で判断されます。
個人市・県民税、森林環境税が非課税の人
均等割、所得割、森林環境税が非課税の人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
 - 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
 
均等割と森林環境税が非課税の人
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合
415,000円 - 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
315,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+289,000円 
| 
			 同一生計配偶者+ 扶養親族の人数  | 
			
			 0人  | 
			
			 1人  | 
			
			 2人  | 
			
			 3人  | 
			
			 4人  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 所得金額(円)  | 
			
			 415,000  | 
			
			 919,000  | 
			
			 1,234,000  | 
			
			 1,549,000  | 
			
			 1,864,000  | 
		
| 
			 給与収入(円)  | 
			
			 965,000  | 
			
			 1,469,000  | 
			
			 1,879,999  | 
			
			 2,327,999  | 
			
			 2,779,999  | 
		
| 
			 年金収入(円) (65歳未満)  | 
			1,015,000 | 1,592,000 | 2,012,000 | 2,432,000 | 2,852,000 | 
| 
			 年金収入(円) (65歳以上)  | 
			1,515,000 | 2,019,000 | 2,334,000 | 2,649,000 | 2,964,000 | 
- (注意)扶養親族の人数には、16歳未満の年少扶養人数を含みます。
 - (注意)ただし、退職所得がある人は、所得割のみ課税となる場合があります。
 
所得割が非課税の人
前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合
450,000円 - 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
350,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+420,000円 
| 
			 同一生計配偶者+ 扶養親族の人数  | 
			
			 0人  | 
			
			 1人  | 
			
			 2人  | 
			
			 3人  | 
			
			 4人  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 所得金額(円)  | 
			
			 450,000  | 
			
			 1,120,000  | 
			
			 1,470,000  | 
			
			 1,820,000  | 
			
			 2,170,000  | 
		
| 
			 給与収入(円)  | 
			
			 1,000,000  | 
			
			 1,703,999  | 
			
			 2,215,999  | 
			
			 2,715,999  | 
			
			 3,215,999  | 
		
| 
			 年金収入(円) (65歳未満)  | 
			1,050,000 | 1,860,000 | 2,326,666 | 2,793,333 | 3,260,000 | 
| 
			 年金収入(円) (65歳以上)  | 
			1,550,000 | 2,220,000 | 2,570,000 | 2,920,000 | 3,270,000 | 
- (注意)扶養親族の人数には、16歳未満の年少扶養人数を含みます。
 - (注意)所得割が課税となる人は、退職所得のみの場合を除いて均等割も課税となります。
 




      
                
                
                
閉じる
              
更新日:2024年05月07日