給与所得および公的年金等雑所得の速算表

更新日:2024年03月25日

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給与所得速算表

給与所得速算表所得別一覧
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した金額
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)

「A×2.4+100,000円」
1,800,000円~3,599,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)

「A×2.8-80,000円」

3,600,000円~6,599,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)

「A×3.2-440,000円」

6,600,000円~8,499,999円 「収入金額×90%-1,100,000円」
8,500,000円~ 「収入金額-1,950,000円」

(注意)令和3年度(令和2年分)から適用されました。

令和2年度(令和元年分)以前については下表のとおりです。

平成30年度(平成29年分)~令和2年度(令和元年分)

給与等の収入金額の合計額(A)

給与所得の金額

~650,999円

0円

651,000円~1,618,999円

給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:B)

「B×2.4」

1,800,000円~3,599,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:B)

「B×2.8-180,000円」

3,600,000円~6,599,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:B)

「B×3.2-540,000円」

6,600,000円~9,999,999円

「収入金額×90%-1,200,000円」

10,000,000円~

「収入金額-2,200,000円」(注釈)

平成29年度(平成28年分)

給与等の収入金額の合計額(A)

給与の所得金額

10,000,000円~11,999,999円

「収入金額×95%-1,700,000円」

12,000,000円~

「収入金額-2,300,000円」

(注釈)計算上生じた1円未満の端数は切り捨ててください。

給与速算表の計算例

「給与等の収入金額の合計額(A)」が6,323,000円の給与所得の金額

  1. 6,323,000円÷4=1,580,750円
  2. 1,580,750円の千円未満の端数切捨て⇒1,580,000円
  3. 1,580,000円×3.2-440,000円=4,616,000円

給与所得金額…4,616,000円

公的年金等雑所得速算表

受給者の年齢(1月1日現在)

65歳以上の人

公的年金等の所得金額(65歳以上の人)

その年中の公的年金等の

収入金額(A)

公的年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

公的年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下

公的年金以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

~3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

65歳未満の人

公的年金等の所得金額(65歳未満の人)

その年中の公的年金等の

収入金額(A)

公的年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

公的年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下

公的年金以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

~1,299,999円 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

補足

(注意)令和3年度(令和2年分)から適用されました。

令和2年度(令和元年分)以前については下表のとおりです。

令和2年度(令和元年分)

受給者の年齢 (1月1日現在)

65歳以上の人
令和2年度(令和元年分)(65歳以上の人)
その年中の公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等の雑所得

~3,299,999円

(A)-1,200,000円

3,300,000円~4,099,999円

(A)×75%-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×85%-785,000円

7,700,000円~

(A)×95%-1,555,000円

65歳未満の人
令和2年度(令和元年分)(65歳未満の人)
その年中の公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等の雑所得

~1,299,999円

(A)-700,000円

1,300,000円~4,099,999円

(A)×75%-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×85%-785,000円

7,700,000円~

(A)×95%-1,555,000円

補足

(注意)計算上生じた1円未満の端数は切り捨ててください。

公的年金等雑所得速算表

「年金収入金額(A)」が2,353,896円の雑所得の金額(1月1日現在65歳未満の方で、公的年金以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

  1. 2,353,896円×0.75=1,765,422円
  2. 1,765,422円-275,000円=1,490,422円

雑所得金額…1,490,422円

「年金収入金額(A)」が2,353,896円の雑所得の金額(1月1日現在65歳以上の方で、公的年金以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
2,353,896円-1,100,000円=1,253,896円

雑所得金額…1,253,896円

所得金額調整控除

令和3年度(令和2年分)から以下に該当する方について、所得金額調整控除が適応されます。

(1)給与の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する方

  • 特別障がい者に該当する方(本人)
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
  • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

給与所得の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円) × 10%

(2)給与所得と年金所得の双方を有する者

給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計所得金額が10万円を超える場合には、以下の控除額を給与所得から控除されます。

所得金額調整控除額 = (給与所得控除後の給与等の金額(10万円超は10万円とする)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円超は10万円とする))-10万円

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〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

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