令和6年度から適用される税制改正
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化されます。扶養控除等の対象とすることができるのは、次の1~4のいずれかに該当する方です。
- 16歳以上30歳未満または70歳以上の方
- 留学により国内に住所および居住を有しなくなった方
- 障がい者
- 納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
詳しくは、国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」、国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは、所得税の課税方式と一致させることとなりました。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
これにより、非課税判定、扶養控除や配偶者(特別)控除などの適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので申告の際はご注意ください。
森林環境税(国税)の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされておりその税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による臨時の措置として、平成26年度から個人市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円ずつ加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
更新日:2024年03月25日