令和3年度から適用される税制改正
基礎控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が遁減し、2,500万円を超えると、控除は適用されません。それに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除も適用外となります。
合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
改正前
合計所得金額
一律
控除額
33万円
給与所得控除額の改正
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、給与所得控除額の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額(A) |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
162万5千円以下 |
55万円 | 65万円 |
162万5千円超 180万円以下 |
(A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超 360万円以下 |
(A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 |
(A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 |
(A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
195万円 | (A)×10%+120万円 |
1,000万円超 |
195万円 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限額として設定されます。
年金以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、段階的に控除額が引き下げられます。
65歳未満(1月1日現在)の場合
公的年金等収入金額(A) |
年金以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
年金以外の所得に係る合計所得金額 |
年金以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円未満 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
410万円以上 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
770万円以上 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等収入金額(A) |
年金以外の所得に係る合計所得金額 区分なし |
---|---|
130万円未満 | 70万円 |
130万円以上 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円以上 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
1,000万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
65歳以上(1月1日現在)の場合
公的年金等収入金額(A) | 年金以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
年金以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 |
年金以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円未満 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
410万円以上 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
770万円以上 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等収入金額(A) | 年金以外の所得に係る合計所得金額 区分なし |
---|---|
330万円未満 | 120万円 |
330万円以上 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円以上 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
1,000万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円となるため、給与収入が850万円を超える納税義務者は、増税となります。そのため、給与収入が850万円を超える納税義務者のち、子育てや介護を行っている者に負担が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増となる場合があります。このような場合にも負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が適用されます。
子ども・特別障がい者等を有する方
給与の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与所得の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 特別障がい者に該当する方(本人)
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
- 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
所得金額調整控除額
(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント
給与所得と年金所得の双方を有する方
給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計所得金額が10万円を超える場合には、以下の控除額を給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除額
(給与所得(10万円超は10万円とする)+公的年金等に係る雑所得(10万円超は10万円とする))-10万円
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。
(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象となりません。
1 「ひとり親控除」について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設け、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用されます。
(注意)離婚の場合は、扶養親族がいなければ寡婦控除の対象になりません。
3 個人住民税の非課税措置の見直しについて
上記1もしくは2に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税(市・県民税)の非課税措置の対象となります。
非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件は以下のとおりです。
非課税基準に係る合計所得金額の要件等
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
単身者 | 31万5千円+10万円 | 31万5千円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+10万円+18万9千円 |
31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+18万9千円 |
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
単身者 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+32万円 |
所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障がい者、未成年者、寡婦(ひとり親)に対する非課税措置の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円以下 | 65万円以下 |
更新日:2024年03月25日