令和3年度から適用される税制改正

更新日:2024年03月25日

ページID : 8292

基礎控除の見直し

基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が遁減し、2,500万円を超えると、控除は適用されません。それに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除も適用外となります。

改正後

合計所得金額

控除額

2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

改正前

合計所得金額

一律

控除額

33万円

給与所得控除額の改正

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、給与所得控除額の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得控除額一覧

給与等の収入金額(A)

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円 65万円

162万5千円超 180万円以下

(A)×40%-10万円 (A)×40%

180万円超 360万円以下

(A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円

360万円超 660万円以下

(A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円

660万円超 850万円以下

(A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円

850万円超 1,000万円以下

195万円 (A)×10%+120万円

1,000万円超

195万円 220万円

公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限額として設定されます。

年金以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、段階的に控除額が引き下げられます。

65歳未満(1月1日現在)の場合

公的年金等控除額(改正後)

公的年金等収入金額(A)

年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下

年金以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
130万円未満 60万円 50万円 40万円

130万円以上
410万円未満

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円以上
770万円未満

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円以上
1,000万円未満

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円
公的年金等控除額(改正前)

公的年金等収入金額(A)

年金以外の所得に係る合計所得金額
区分なし
130万円未満 70万円

130万円以上
410万円未満

(A)×25%+37万5千円

410万円以上
770万円未満

(A)×15%+78万5千円

770万円以上
1,000万円未満

(A)×5%+155万5千円

1,000万円以上

(A)×5%+155万5千円

65歳以上(1月1日現在)の場合

公的年金等控除額(改正後)
公的年金等収入金額(A) 年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
年金以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
年金以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
330万円未満 110万円 100万円 90万円

330万円以上
410万円未満

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円以上
770万円未満

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円以上
1,000万円未満

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円
公的年金等控除額(改正前)
公的年金等収入金額(A) 年金以外の所得に係る合計所得金額
区分なし
330万円未満 120万円

330万円以上
410万円未満

(A)×25%+37万5千円

410万円以上
770万円未満

(A)×15%+78万5千円

770万円以上
1,000万円未満

(A)×5%+155万5千円

1,000万円以上

(A)×5%+155万5千円

所得金額調整控除の創設

給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円となるため、給与収入が850万円を超える納税義務者は、増税となります。そのため、給与収入が850万円を超える納税義務者のち、子育てや介護を行っている者に負担が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。

また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増となる場合があります。このような場合にも負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が適用されます。

子ども・特別障がい者等を有する方

給与の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与所得の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 特別障がい者に該当する方(本人)
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
  • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

所得金額調整控除額

(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

給与所得と年金所得の双方を有する方

給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計所得金額が10万円を超える場合には、以下の控除額を給与所得の金額から控除されます。

所得金額調整控除額

(給与所得(10万円超は10万円とする)+公的年金等に係る雑所得(10万円超は10万円とする))-10万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象となりません。

1 「ひとり親控除」について

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

2 寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設け、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用されます。

(注意)離婚の場合は、扶養親族がいなければ寡婦控除の対象になりません。

3 個人住民税の非課税措置の見直しについて

上記1もしくは2に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税(市・県民税)の非課税措置の対象となります。

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件は以下のとおりです。

非課税基準に係る合計所得金額の要件等

均等割の非課税基準となる合計所得金額 (均等割がかからない人)
要件等 改正後 改正前
単身者 31万5千円+10万円 31万5千円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方

31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+10万円+18万9千円

31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+18万9千円
所得割の非課税基準となる総所得金額等 (所得割がかからない人)
要件等 改正後 改正前
単身者 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方

35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+32万円

所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等

要件一覧
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
障がい者、未成年者、寡婦(ひとり親)に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円以下 65万円以下

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

メールフォームによるお問い合わせ